○茨木市立ギャラリー条例施行規則
平成25年3月29日
茨木市規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立ギャラリー条例(平成3年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 茨木市立ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(1) 使用しようとする日の属する月が4月から7月までの場合 前年の7月1日
(2) 使用しようとする日の属する月が8月から11月までの場合 前年の11月1日
(3) 使用しようとする日の属する月が12月から翌年3月までの場合 当該12月の属する年の3月1日
3 第1項の申請に対する使用許可の順位は、申請書を受け付けた順序による。ただし、受付開始日からその月の末日までの間に受け付けた申請については、抽選を行い、順位を決定する。
(使用の許可)
第5条 市長がギャラリーの使用を許可したときは、茨木市立ギャラリー使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の免除)
第6条 本市がギャラリーを使用する場合は、条例第10条の規定により使用料を免除する。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用開始の6月前までに使用申請を取り消したとき 5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、茨木市立ギャラリー使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項第1号については、還付理由の発生後10日以内に請求しなければならない。
(使用の変更等の手続)
第8条 使用者がやむを得ない理由により、使用できなくなったときは、茨木市立ギャラリー使用許可書を添えて、茨木市立ギャラリー使用取消申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 使用する団体の構成
(3) 使用期間
(4) 展覧会名及び展示内容
(5) 入場料の有無及びその金額
(禁止行為)
第9条 ギャラリーを使用する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、又は迷惑をかけること。
(2) みだりに危険な行為をし、秩序を乱すこと。
(3) 許可を得ないでギャラリー内で物品販売等の営利行為をすること。
(4) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(5) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
2 市長は、前項各号に違反する者に対し、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市立ギャラリー条例施行規則(平成3年茨木市教育委員会規則第8号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。