○茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市忍頂寺スポーツ公園条例(平成19年茨木市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第7条に規定する申請書は、茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第8条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第8条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第10条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第10条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市忍頂寺スポーツ公園指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市忍頂寺スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) スポーツ公園の利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開場時間)

第7条 スポーツ公園の開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 宿泊施設 竜王山荘

午前9時から午後9時まで

(2) 運動場及び庭球場

期間

開場時間

4月1日から同月30日まで

午前7時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

9月1日から同月30日まで

午前7時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前7時から午後5時まで

12月1日から翌年1月31日まで

午前8時から午後4時まで

2月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

(休場日)

第8条 スポーツ公園の休場日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休場することができる。

(利用許可の申請)

第9条 条例第12条の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用の申請期間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前2項の規定により本市に住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)を有するものが利用日の6月前の日から3月前の日の前日までの間に日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)における運動場の利用の申請を宿泊室の利用の申請と同時に行おうとする場合において、当該申請により当該利用日の属する月の日曜日等におけるそのものの運動場の利用日数が、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えることとなるときは、当該申請を行うことができない。

(1) 利用日の6月前の日から5月前の日の前日までの間に行う申請 2日

(2) 利用日の5月前の日から4月前の日の前日までの間に行う申請 4日

(3) 利用日の4月前の日から3月前の日の前日までの間に行う申請 6日

(利用の許可)

第10条 指定管理者は、スポーツ公園の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(利用許可の順位)

第11条 利用許可の順位は、利用許可申請書を受け付けた順序による。

(許可制限)

第12条 条例第13条第5号の市長が不適当と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 感染症にかかっていると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯していると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の免除)

第13条 条例第18条の規定により利用料金の全額又は一部を免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者が運動場又は庭球場を利用するとき 全額

(2) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の免除を受けようとするものは、利用料金免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(利用料金の還付)

第14条 条例第19条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 本市に住所(法人その他の団体にあっては、その所在地。次号において同じ。)を有する利用者が利用開始日の150日前までに利用申請を取り消したとき 全額

(3) 本市に住所を有する利用者以外の利用者が利用開始日の60日前までに利用申請を取り消したとき 全額

(4) 利用開始日の5日前までに利用申請を取り消したとき(前2号に掲げる場合を除く。) 5割

(5) 次条第3項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等の手続)

第15条 スポーツ公園の利用者がやむを得ない理由により利用できなくなったときは、第10条の利用許可書(以下「利用許可書」という。)又は第3項の利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を添えて、利用取消申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者が利用許可書又は利用変更許可書の記載事項のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用者の団体の構成

(3) 利用目的

(4) 利用日又は利用時間

(5) 利用施設又は利用室名

(6) 利用人数

3 指定管理者は、第1項の規定による申請に対しては、利用取消許可書を交付するものとし、前項の規定による申請に対しては、適当と認めたときに限り、利用変更許可書を交付するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(利用許可書の提示義務)

第16条 利用者は、その利用中は利用許可書を携帯し、スポーツ公園を管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下同じ。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用人数が、利用する施設の定員を超えないこと。

(3) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(4) 備品等の使用の際は、ていねいに取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の義務)

第18条 入場者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で駐車し、若しくは駐輪し、又は飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第19条 利用者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第20条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。ただし、指定管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(駐車場の使用時間)

第21条 スポーツ公園の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場使用者の義務)

第22条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第23条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(書類の書式)

第24条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第23条第1項第5号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則(平成19年茨木市教育委員会規則第12号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成26年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則第14条第1項の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日前になされた許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立市民プール条例施行規則及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月2日から適用する。

(茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則第13条及び第14条の規定は、令和3年8月2日以後の利用に係る利用料金の免除及び還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の免除及び還付については、なお従前の例による。

別表

施設・名

区分

市内

市外

宿泊施設

竜王山荘

宿泊室

利用日の6月前の日から利用開始日の7日前まで

利用日の3月前の日から利用開始日の7日前まで

多目的室(和室・洋室)

利用日の1月前の日から利用日まで

利用日の1月前の日から利用日まで

娯楽室

利用日の10日前の日から利用日まで

利用日の10日前の日から利用日まで

運動場

庭球場

利用日の10日前の日から利用日まで

利用日の10日前の日から利用日まで

備考

1 市内とは、本市に住所(法人その他の団体にあっては、その所在地)を有するものをいい、市外とは、市内以外のものをいう。

2 宿泊室を利用するときは、運動場、庭球場その他の施設も同時に申請することができる。

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茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則

平成25年3月29日 規則第34号

(令和3年8月11日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年9月29日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月8日 規則第8号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年8月11日 規則第43号