○茨木市立市民プール条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立市民プール条例(平成18年茨木市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市立市民プール指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立市民プール指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立市民プール指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市立市民プール指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市立市民プール指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市立市民プール指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立市民プール(以下「市民プール」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 市民プールの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(使用期間等)

第7条 市民プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

使用期間

使用時間

夏期

7月1日~9月10日

屋外プール午前10時~午後6時30分

屋内プール午前10時~午後8時

温水期

9月11日~翌年の6月30日

午前10時~午後8時

2 温水期の市民プール(以下「温水プール」という。)の休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市民プールの使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用し、若しくは休場することができる。この場合において、指定管理者は、当該プール前の掲示板にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

(団体使用)

第8条 温水プールを団体使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の社会教育関係団体

(2) その他市長が認める団体

2 団体使用に際しては、成人である責任者が必ず引率しなければならない。

3 市民プールの温水プールを団体使用しようとするものは、7日前までに使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用券)

第9条 条例第15条の利用料金を納付した者に対しては、使用券を交付する。

2 市民プールの使用者は、退場時に当該使用券を提示しなければならない。

3 定期券により市民プールを使用しようとする者は、定期券申込書を指定管理者に提出しなければならない。

(幼児の入場)

第10条 幼児は、成年者である保護者が同伴する場合に限り入場することができる。この場合において、1人の保護者が同伴する幼児の人数は、2人までとする。

(使用の制限)

第11条 条例第11条第3号の指定管理者が不適当と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 感染症にかかっていると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯していると認められるとき。

(3) 酒気を帯びていると認められるとき。

(4) 鳥獣類を伴っているとき。

(5) 成年者である保護者が同伴しない幼児であるとき。

(6) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(7) その他管理上支障があると認められるとき。

(入場の拒否等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場の拒否、場外への退去その他必要な措置を執ることができる。

(1) 前条各号に該当する者

(2) 条例第12条各号に掲げる行為をした者

(3) 正当な理由なく係員の指示に従わない者

(専用使用許可申請)

第13条 条例第13条の許可を受けようとする者は、7日前までに専用使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用を許可したときは、専用使用許可書を交付する。

(利用料金の免除)

第14条 条例第17条の規定により利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市立の学校園が、特別の事由により使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(利用料金の免除申請)

第15条 条例第17条の規定による利用料金の免除を受けようとする者は、利用料金免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用料金の免除を承認したときは、利用料金免除承認書を交付する。

(利用料金の還付)

第16条 条例第18条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 公益上又は指定管理者の都合により使用の許可を取り消したとき 全額

(振替券の交付)

第17条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、振替券の交付をもって利用料金の還付に代えることができる。

(駐車場の使用時間)

第18条 西河原市民プールの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場の一時使用)

第19条 駐車場を一時使用しようとする者は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第7号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場利用料を納付しなければならない。

(駐車場利用料の減免)

第20条 条例第17条の規定により駐車場利用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(4) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場利用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第3号から第5号までに規定する者(以下この項及び次項において「障害者」という。)を介護する者(次項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場利用料の減額については、第1項第3号から第5号までの規定を準用する。

4 第1項第3号から第5号までの規定により駐車場利用料の減額を受けようとする障害者(介護者を含む。)は、駐車場利用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第21条 駐車場の使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第18条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第22条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第23条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(書類の書式)

第24条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立市民プール条例施行規則及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市立市民プール条例施行規則

平成25年3月29日 規則第32号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年9月27日 規則第48号
平成30年3月8日 規則第8号
令和元年5月1日 規則第1号