○茨木市立川端康成文学館条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立川端康成文学館条例(昭和60年茨木市条例第7号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 茨木市立川端康成文学館(以下「文学館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 文学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合において、市長は、文学館前の掲示板にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

(使用できる施設)

第3条 使用を許可する施設は、ギャラリーとする。

(使用許可の申請)

第4条 ギャラリーを使用しようとするものは、茨木市立川端康成文学館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書は、使用日の6か月前から2か月前までの間に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、文学館の使用を許可したときは、茨木市立川端康成文学館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 文学館の使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)は、文学館を使用するときは、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、文学館の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用及び入館の不許可等)

第6条 市長は、使用者及び入館しようとするもの(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は入館を認めないことがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(3) 政治的又は宗教的目的を有すると認められるとき。

(4) 展示物、資料、建物、附帯設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) 許可条件その他市長の指示に違反したとき。

(7) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用者等の義務及び責任)

第7条 使用者は、文学館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、文学館の使用を終了したときはその使用場所及び設備を清掃整頓し、職員に届け出なければならない。

3 使用者は、許可期間及び時間を超過し、又は繰り上げて使用してはならない。

4 使用者及び入館者は、文学館の使用及び入館に関して生じた一切の事故につきその責めを負うものとする。

(使用者等の順守事項)

第8条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示物、資料、施設、附帯設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 粗野又は乱暴な言動、騒音、放歌等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 駐車場での空ふかしをしないこと。

(4) 自転車、単車、乗用車等で来館した場合は、路上駐車をしないこと。

(5) 指定の場所以外に特別の設備をし、又は原状に変更を加えないこと。

(6) 指定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(7) 物品の販売又は貸付その他の営利行為をしないこと。

(8) 風俗、秩序、保安、衛生又は管理運営上支障となる行為をしないこと。

(9) 文学館内に酒類等を持ち込まないこと。

(10) 職員の指示に従うこと。

2 市長は、この規則又は職員の指示に従わないものに対して、入館又は施設の使用を禁止することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者が許可を受けた施設の使用に際して特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により特別の設備又は装飾をしたときは、使用後速やかにこれを撤去して原状に復さなければならない。第6条の規定により使用許可を取り消された場合も同様とする。

(資料等の館外貸出し)

第10条 文学館の所蔵する資料、図書、備品等の館外貸出しは行わない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(資料等の寄贈及び寄託)

第11条 市長は、文学館の運営上必要があると認めたときは、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料等寄贈申込書(様式第3号)又は資料等寄託申込書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、資料等を受け入れたときは、寄贈者に対して資料等受領書(様式第5号)を、寄託者に対して資料等受託書(様式第6号)を交付する。

4 寄託を受けた資料等(以下「寄託資料等」という。)は、前項の資料等受託書と引き換えに返還するものとする。

(寄託資料等の取扱い)

第12条 寄託資料等は、特約がある場合を除き、文学館が所蔵する資料等と同じ取扱いをするものとする。

2 寄託資料等の運搬に必要な経費等は、市においてその全部又は一部を負担することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市立川端康成文学館条例施行規則(昭和60年茨木市教育委員会規則第4号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市立川端康成文学館条例施行規則

平成25年3月29日 規則第30号

(令和元年5月1日施行)