○茨木市立児童発達支援センター条例施行規則
平成24年11月30日
茨木市規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立児童発達支援センター条例(平成24年茨木市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 茨木市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務時間を延長し、又は短縮することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月4日まで
(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。
(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 届出事項の記載内容に変更が生じたとき。
(通所特定費用の額)
第5条 条例第8条第3項の規則で定める通所特定費用の額は、給食サービスの食材料費及び人件費に相当する額とする。
(職員)
第6条 センターに園長その他必要な職員を置く。
(職務)
第7条 園長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。