○茨木市立児童発達支援センター条例施行規則

平成24年11月30日

茨木市規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立児童発達支援センター条例(平成24年茨木市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 茨木市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務時間を延長し、又は短縮することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

(届出)

第4条 センターを利用している者(以下この条において「利用者」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 届出事項の記載内容に変更が生じたとき。

(通所特定費用の額)

第5条 条例第8条第3項の規則で定める通所特定費用の額は、給食サービスの食材料費及び人件費に相当する額とする。

(職員)

第6条 センターに園長その他必要な職員を置く。

(職務)

第7条 園長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市立児童発達支援センター条例施行規則

平成24年11月30日 規則第54号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
平成24年11月30日 規則第54号