○茨木市立児童発達支援センター条例
平成24年9月27日
茨木市条例第38号
(設置)
第1条 障害児の発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、本市に茨木市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立児童発達支援センター あけぼの学園
位置 茨木市西穂積町8番11号
(事業)
第3条 センターは、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第3号及び第5条第3号において「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者として、次の事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援及び障害者総合支援法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。
(定員)
第4条 センターの定員は、64人とする。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に係る障害児
(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた障害児
(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者及び障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者
(4) その他市長が必要と認める者
(利用の申込み)
第6条 センターを利用しようとする者の保護者は、市長に申込みを行わなければならない。ただし、法第21条の6の規定による措置を受けた者その他市長が申込みを行う必要がないと認める者は、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。
(1) 感染症にかかったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用料)
第8条 センターの利用料は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)とする。
2 前項に定めるもののほか、法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を徴収する。
3 前項の通所特定費用の額は、実費に相当する額の範囲内で規則で定める額とする。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、センターの建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(42) 児童発達支援センター
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(同年条例第36号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(同年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。