○茨木市立障害者生活支援センター条例施行規則
平成24年9月27日
茨木市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立障害者生活支援センター条例(平成24年茨木市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの
(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立障害者生活支援センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)
(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立障害者生活支援センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)
(指定管理者の業務報告)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立障害者生活支援センター(以下「センター」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの利用の状況
(2) 利用料金等の収入の状況
(3) 管理業務の実施状況
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項
(業務時間等)
第7条 センターの業務時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第8条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(定員)
第9条 センターの定員は、次のとおりとする。
(1) 生活介護事業 40人
(2) 日帰りショートステイ事業 1日当たりおおむね10人以内
(3) その他の障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業 市長が別に定める人数
(届出)
第10条 センターを利用している者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。
(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 届出事項の記載内容に変更が生じたとき。
(建物等の損傷等の届出)
第11条 利用者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにセンターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)に届け出て、その指示を受けなければならない。
(特定費用の額)
第12条 条例第15条第3項の規則で定める特定費用の額は、給食サービスの食材料費及び人件費に相当する額とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(茨木市立太陽の里条例施行規則の廃止)
3 茨木市立太陽の里条例施行規則(昭和62年茨木市規則第42号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。