○茨木市立障害者生活支援センター条例

平成24年9月27日

茨木市条例第37号

(設置)

第1条 障害者の地域での自立生活と共生社会を推進するため、本市に茨木市立障害者生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市立障害者生活支援センター ともしび園

位置 茨木市西穂積町8番2号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業所として行う法第5条第7項に規定する生活介護事業(以下「生活介護事業」という。)

(2) 法第77条第3項の規定により地域生活支援事業の事業所として行う日帰りショートステイ事業(以下「日帰りショートステイ事業」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び法第77条第1項及び第3項の規定より行う地域生活支援事業で市長が必要と認める事業(以下「その他の障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業」という。)

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用に関する業務

(2) センターの管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(定員)

第11条 センターの定員は、規則で定める。

(利用者の範囲)

第12条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 生活介護事業 法第19条第1項の規定による介護給付費の支給決定を受けた者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者

(2) 日帰りショートステイ事業 本市に居住し、法第77条第3項の規定により行う地域生活支援事業の支給決定を受けた者

(3) その他の障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業 法第19条第1項の規定による介護給付費の支給決定を受けた者又は法第77条第1項若しくは第3項の規定により行う地域生活支援事業の支給決定を受けた者

(利用の申込み)

第13条 センターを利用しようとする者は、指定管理者に申込みを行わなければならない。ただし、身体障害者福祉法第18条第1項の規定による措置を受けた者又は知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置を受けた者は、この限りでない。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。

(1) 感染症にかかったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金等)

第15条 生活介護事業その他の法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る利用料金は、法第29条第3項第1号に規定する障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)とする。

2 前項に定めるもののほか、法第29条第1項に規定する特定費用(生活介護事業その他の法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に要した費用に限る。)を徴収する。

3 前項の特定費用の額は、実費に相当する額の範囲内で規則で定める額とする。

4 法第77条第1項及び第3項の規定により行う地域生活支援事業に係る利用料金は、茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例(平成18年茨木市条例第28号)第2条第1項の表に規定する額とする。この場合において、当該利用者の同表4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業の1月の利用料金の合計額が同条第2項の表4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業の項に規定する上限月額を超えるときは、当該上限月額を超えない範囲内の額とする。

(利用料金等の収入)

第16条 市長は、指定管理者に利用料金及び特定費用を当該指定管理者の収入として収受させる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第19条 利用者の責めに帰すべき理由により、センターの建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行った第6条に規定する指定管理者の申請手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(茨木市立太陽の里条例の廃止)

3 茨木市立太陽の里条例(昭和62年茨木市条例第33号)は、廃止する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

4 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第13号を次のように改める。

(13) 削除

第2条に次の1号を加える。

(41) 障害者生活支援センター

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(同年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市立障害者生活支援センター条例

平成24年9月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)