○茨木市指定居宅サービス事業者等監査の実施に関する規則

平成23年9月30日

茨木市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第23条に規定する居宅サービス等(施設サービスに係るものを除く。第3条第2項において「居宅サービス等」という。)の内容及び法第20条に規定する介護給付等に係る費用(第3条第2項第3号において「介護報酬」という。)の請求に関する監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 監査の実施に当たっては、次条第1項に規定する指定居宅サービス事業者等が法第76条の2第1項各号、第77条第1項各号、第78条の9第1項各号、第78条の10各号、第83条の2第1項各号、第84条第1項各号、第115条の8第1項各号、第115条の9第1項各号、第115条の18第1項各号、第115条の19各号、第115条の28第1項各号又は第115条の29各号のいずれかに該当すること(次条第1項において「指定基準違反等及び人格尊重義務違反」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るものとする。

(監査の対象)

第3条 監査の対象は、次に掲げる者及び当該者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)のうち指定基準違反等及び人格尊重義務違反の確認が必要であると認められる者とする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(4) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(5) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(6) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

2 前項に規定する監査の対象は、次に掲げる情報を踏まえて選定する。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

(3) 介護報酬の請求等の分析から特異傾向を示す事業者に関する情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(監査の方法)

第4条 市長は、監査の対象となる事業所を決定したときは、監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、指定居宅事業者等の出席者、必要な書類等及び虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定を書面により監査開始時に通知する。ただし、法第23条又は第24条の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨を通告する。

2 監査は、指定居宅サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施する。

(監査結果の通知)

第5条 市長は、監査において勧告、命令又は指定の取消し等の処分に該当しない、改善を要する事項があると認めたときは、指定居宅サービス事業者等に対して、書面によりその旨を通知する。

(報告書の提出)

第6条 市長は、前条の規定により通知した事項について、当該指定居宅サービス事業者等から報告書の提出を求めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市指定居宅サービス事業者等監査の実施に関する規則

平成23年9月30日 規則第55号

(令和4年7月11日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 老人福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第55号
令和4年7月11日 規則第25号