○茨木市指定居宅サービス事業者等指導の実施に関する規則

平成23年9月30日

茨木市規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第23条に規定する居宅サービス等(施設サービスに係るものを除く。以下「居宅サービス等」という。)の内容並びに法第20条に規定する介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する報告又は当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導(以下「指導」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団指導 必要な指導の内容に応じ、第4条に規定する指定居宅サービス事業者等の全部又は一部を一定の場所に集めて行う講習等又は動画の配信等の方法により実施する指導をいう。

(2) 運営指導 第4条に規定する指定居宅サービス事業者等の事業所において面談の方法(設備及び居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(第9条第4号において「利用者等」という。)のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容に関する指導(運営体制に関する指導及び介護報酬の請求の適正実施に関する指導に限る。)にあっては、面談又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法)により実施する指導をいう。

(基本方針)

第3条 指導の実施に当たっては、次条に規定する指定居宅サービス事業者等に対し、居宅サービス等の取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、厚生労働省が示す基準等を周知徹底させるものとする。

(指導の対象)

第4条 指導の対象は、次に掲げる者及び当該者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)とする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(4) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(5) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(6) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び当該事業者に係る事業所の従事者

(集団指導の実施)

第5条 指導の対象のうち集団指導の対象となる者は、全ての指定居宅サービス事業者等とする。

2 市長は、集団指導を実施するときは、集団指導の日時、場所、指導担当者、出席者、指導の内容等について、集団指導の対象となる者に対して、あらかじめ書面により通知する。

(運営指導の実施)

第6条 指導の対象のうち運営指導の対象となる者は、運営指導の実施頻度及び個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう選定する。

2 市長は、運営指導を実施するときは、運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、指定居宅サービス事業者等の出席者、準備すべき関係書類等、当日の計画等について、運営指導の対象となる者に対して、あらかじめ書面により通知する。ただし、運営指導の対象となる指定居宅サービス事業者等において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該指定居宅サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に書面により通知する。

(運営指導結果の通知)

第7条 市長は、運営指導において、人員、設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合及び介護報酬の請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ、過誤による調整を要すると認められる場合は、指定居宅サービス事業者等に対して、書面によりその旨を通知する。

(報告書の提出)

第8条 市長は、前条の規定により通知した事項について、当該指定居宅サービス事業者等から報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第9条 市長は、運営指導において次に掲げる状況にあると認めたときは、運営指導を終了し、茨木市指定居宅サービス事業者等監査の実施に関する規則(平成23年茨木市規則第55号)に定めるところの監査を実施し、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 大阪府知事又は市長が定める指定居宅サービス事業者等が行う法第20条に規定する介護給付等に係る居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬の請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、指導について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(茨木市指定地域密着型サービス事業者等指導の実施に関する規則の廃止)

2 茨木市指定地域密着型サービス事業者等指導の実施に関する規則(平成18年茨木市規則第26号)は、廃止する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市指定居宅サービス事業者等指導の実施に関する規則

平成23年9月30日 規則第54号

(令和4年7月11日施行)