○茨木市教育センター規則

平成23年3月29日

茨木市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市教育センター条例(平成23年茨木市条例第16号)に定めるもののほか、茨木市教育センター(以下「センター」という。)の事務分掌、処務及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(グループの設置)

第1条の2 センターに次のグループを置く。

(1) 相談支援グループ

(2) 情報教育グループ

(事務分掌)

第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) センターにおける事業の実施に関すること。

(2) 施設の使用許可に関すること。

(3) センターの庶務に関すること。

(職員及び職務)

第3条 センターに所長を置く。

2 センターに指導主事その他の職員を置くことができる。

3 センターに置いた指導主事その他の職員のうち、補職名を有する職員の当該補職名は、次の表のとおりとする。

所長代理 参事 専門監 主幹 上席主幹 上級専門主事 グループ長 副主幹 上席副主幹 専門主事 主査 主任

4 所長及びグループ長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督し、センターの機能の達成に努める。

5 所長代理は、所長を補佐し、所長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。

6 参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務について必要な調査研究及び指導改善を行う。

7 指導主事は、上司の命を受けて学校教育に関する専門的指導、助言その他学校教育活動に必要な調査研究を行う。

(準用)

第4条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、茨木市の定める条例、規則等の規定を準用する。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用を許可する施設)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる施設の使用を許可することができる。

(1) 科学実験室

(2) 教育工学室

(3) セミナー室

2 前項に掲げる施設(以下「施設」という。)は、教育に関する使用目的以外に使用してはならない。

(使用者の範囲)

第8条 施設を使用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 茨木市立幼稚園、小学校及び中学校の教職員

(2) 茨木市PTA協議会

(3) 茨木市私立幼稚園連合会

(使用許可の申請)

第9条 施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会に茨木市教育センター施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 使用者は、使用日の1月前から前日までの間に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(使用の許可)

第10条 教育委員会が施設の使用を許可したときは、茨木市教育センター施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、施設の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、施設使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、施設を使用するときは、使用許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、施設使用に関して生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。

(施設等の損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用者の順守事項)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設、設備、器具等以外のものを使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可された使用時間を守ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、前項の順守事項に違反したときは、施設の使用を禁止することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(茨木市教育研究所条例施行規則の廃止)

2 茨木市教育研究所条例施行規則(平成元年茨木市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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茨木市教育センター規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)