○茨木市教育センター条例
平成23年3月29日
茨木市条例第16号
茨木市教育研究所条例(昭和32年茨木市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究、研修、相談等を行い、もって教育の振興を図るため、茨木市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市教育センター
位置 茨木市駅前四丁目6番16号
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 学校教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、茨木市教育委員会が別に定める。
附則
(茨木市市民総合センター条例の一部改正)
2 茨木市市民総合センター条例(平成元年茨木市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「教育、」を削る。
第3条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
「第2章 教育センター」を「第2章 労働センター」に改める。
第11条各号列記以外の部分中「教育センター」を「労働センター」に改め、同条第1号を次のように改める。
(1) 勤労者のための講座、研修会及び福利厚生
第11条第2号中「教育関係団体」を「労働関係団体」に改める。
第12条第1項中「教育センター」を「労働センター」に、「教育関係団体」を「労働関係団体」に改める。
第13条中「教育センター」を「労働センター」に改める。
第3章を削る。
第4章中第23条を第20条とし、第24条を第21条とし、第25条を第22条とする。
第4章を第3章とする。
第5章中第26条を第23条とし、第27条を第24条とする。
第5章を第4章とする。
第6章中第28条を第25条とし、第29条を第26条とする。
第30条中「第28条」を「第25条」に改め、同条を第27条とする。
第31条を第28条とし、第32条から第35条までを3条ずつ繰り上げる。
第6章を第5章とする。
第7章中第36条を第33条とし、第37条を第34条とし、第38条を第35条とする。
第7章を第6章とする。
別表第1中「
教育センター | ||||||
301号室 | 2,350円 | 3,150円 | 3,150円 | 5,500円 | 6,300円 | 8,650円 |
402号室 | 1,100円 | 1,450円 | 1,450円 | 2,550円 | 2,900円 | 4,000円 |
」を削る。