○茨木市教育センター条例

平成23年3月29日

茨木市条例第16号

茨木市教育研究所条例(昭和32年茨木市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究、研修、相談等を行い、もって教育の振興を図るため、茨木市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市教育センター

位置 茨木市駅前四丁目6番16号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 学校教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、茨木市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(茨木市市民総合センター条例の一部改正)

2 茨木市市民総合センター条例(平成元年茨木市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「教育、」を削る。

第3条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。

「第2章 教育センター」を「第2章 労働センター」に改める。

第11条各号列記以外の部分中「教育センター」を「労働センター」に改め、同条第1号を次のように改める。

(1) 勤労者のための講座、研修会及び福利厚生

第11条第2号中「教育関係団体」を「労働関係団体」に改める。

第12条第1項中「教育センター」を「労働センター」に、「教育関係団体」を「労働関係団体」に改める。

第13条中「教育センター」を「労働センター」に改める。

第3章を削る。

第4章中第23条を第20条とし、第24条を第21条とし、第25条を第22条とする。

第4章を第3章とする。

第5章中第26条を第23条とし、第27条を第24条とする。

第5章を第4章とする。

第6章中第28条を第25条とし、第29条を第26条とする。

第30条中「第28条」を「第25条」に改め、同条を第27条とする。

第31条を第28条とし、第32条から第35条までを3条ずつ繰り上げる。

第6章を第5章とする。

第7章中第36条を第33条とし、第37条を第34条とし、第38条を第35条とする。

第7章を第6章とする。

別表第1中「

教育センター

301号室

2,350円

3,150円

3,150円

5,500円

6,300円

8,650円

402号室

1,100円

1,450円

1,450円

2,550円

2,900円

4,000円

」を削る。

茨木市教育センター条例

平成23年3月29日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月29日 条例第16号