○茨木市債権の管理に関する条例施行規則
平成23年3月30日
茨木市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市債権の管理に関する条例(平成23年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第5条に規定する督促は、原則として納期限後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、緊急等やむを得ない場合を除き書面により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第6条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第13条第1項第6号の相当の期間は、1年とする。
(議会への報告)
第6条 条例第13条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び額
(3) 債権を放棄した事由
2 前項の報告は、決算認定に係る議会において行うものとする。
(様式)
第7条 この規則に定める台帳等の様式は、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。