○茨木市債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月30日

茨木市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市債権の管理に関する条例(平成23年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第5条に規定する督促は、原則として納期限後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、緊急等やむを得ない場合を除き書面により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第6条本文に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(徴収停止後の期間)

第5条 条例第13条第1項第6号の相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第6条 条例第13条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 債権を放棄した事由

2 前項の報告は、決算認定に係る議会において行うものとする。

(様式)

第7条 この規則に定める台帳等の様式は、別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

茨木市債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月30日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第6章 その他
沿革情報
平成23年3月30日 規則第17号