○茨木市消防関係手数料条例施行規則

平成23年1月31日

茨木市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市消防関係手数料条例(平成22年茨木市条例第65号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の申請)

第2条 条例別表第6に掲げる消防に関する証明(以下「証明」という。)を請求しようとする者は、罹災証明交付申請書(様式第1号)、防火管理講習修了証明交付申請書(様式第2号)又は救急搬送証明交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請を代理人が行う場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(件数の取扱い)

第3条 証明の件数の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 2種類以上の事項を同時に申請したときは、1事項につき1件とする。

(2) 同一事項につき同時に2通以上の交付を申請したときは、1通につき1件とする。

(免除)

第4条 条例第5条第2号の規定により証明に関する手数料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 茨木市災害見舞に関する条例(昭和45年茨木市条例第7号)第3条に規定する災害弔慰金又は災害見舞金の給付を受けようとする者から罹災証明の申請があったとき。

(2) 火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に規定されている火災による被害が半損以上の罹災世帯に属する者から罹災証明の申請があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者その他市長が特に必要と認める者から申請があったとき。

(免除の申請)

第5条 条例第5条の規定により証明に関する手数料の免除を受けようとする者は、証明手数料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(茨木市火災予防条例施行規則の一部改正)

2 茨木市火災予防条例施行規則(昭和60年茨木市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第15条から第18条までを削り、第19条を第15条とする。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市消防関係手数料条例施行規則

平成23年1月31日 規則第2号

(令和元年5月1日施行)