○茨木市火災予防条例施行規則
昭和60年3月5日
茨木市規則第1号
茨木市火災予防条例施行規則(昭和37年茨木市規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、茨木市火災予防条例(昭和37年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設備点検補修等の記録)
第2条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行う点検補修等の結果は、各設備の種別ごとに第1号様式により記録しなければならない。ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条に規定する保安規程に基づく点検補修等の記録が行われている場合は、この限りでない。
(標識、掲示板等)
第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第2号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する標識、掲示板等の様式は、別表に掲げる規格により消防長が定める。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げるもののうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に掲げる火薬等
2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等について許可を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに第2号様式による申請書を消防長に提出しなければならない。
(安全装置)
第5条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに第31条の4第2項第4号に規定する安全装置は、次に掲げるもののうち、いずれかでなければならない。ただし、第4号に掲げるものは、危険物等の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(4) 破壊板
(指定催しの指定通知書等)
第6条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定により指定催しを指定したときは、第3号様式の通知書により同条第3項の規定による通知を行うものとする。
2 条例第42条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画の提出を行う者は、当該計画を添付して第4号様式による提出書を消防長に提出しなければならない。
(指定洞道の届出の様式等)
第10条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う者は、当該工事又は変更する日の3日前までに第17号様式による届出書を消防署長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第13条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第14条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に条例第46条の規定による届出のあった場所に設けられている標識及び掲示板で、この規則の改正前の規定に適合しているものは、この規則に定める標識及び掲示板とみなす。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に条例第46条の規定による届出のあった場所に設けられている標識及び掲示板で、この規則の改正前の規定に適合しているものは、この規則に定める標識及び掲示板とみなす。
附則(平成4年規則第17号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、喫煙等禁止場所及び喫煙所の標識のうち、現に設置されている図記号による標識については、当分の間、この規則による改正後の茨木市火災予防条例施行規則別表の規格によらないことができる。
附則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第55号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市火災予防条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市社会福祉法施行細則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、茨木市火災予防条例施行規則、茨木市危険物の規制に関する施行規則、茨木市火薬類取締法施行細則、茨木市高圧ガス保安法施行細則及び茨木市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和5年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第3条並びに別表喫煙等禁止場所(条例第23条第2項)の項及び喫煙所(条例第23条第4項第2号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表(第3条関係)
種別 | 標識、掲示板等の規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ | |||||
地 | 文字 | 幅センチメートル以上 | 長さセンチメートル以上 | ||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
変電設備(条例第11条第1項第5号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
急速充電設備(条例第11条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 30 | 45 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 30 | 45 | |||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所(条例第17条第3号) | 立入を禁止する旨 | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||
喫煙等禁止場所(条例第23条第2項) | 「禁煙」又は「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
「危険物品持込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | |||
喫煙所(条例第23条第3項第2号) | 喫煙所である旨 | 文字の鮮明度を損なわない範囲で自由 | 10 | 30 | |||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第31条の2第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨・類・品名・最大数量・防火責任者又は危険物取扱者 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・類品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 50 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
指定可燃物等貯蔵・取扱場所(条例第33条第3項、第34条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨・類・品名・最大数量・防火責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性固体類 可燃性液体類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
上記以外の品名 | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨・類品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 50 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等 | 定員数 | 白 | 黒 | 25 | 25 | ||
満員である旨 | 赤 | 白 | 25 | 50 |
注
1 移動タンク標識のうち「危」及び「指定可燃物」の黄色の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いること。
2 変電設備のうち、キュービクル式高圧変電設備(JIS C 4620)の標識は、日本産業規格に定める大きさとすることができる。