○茨木市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成21年3月31日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年茨木市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(路上喫煙禁止地区標識等の設置)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定したときは、当該地区内において市民等の見やすい場所に、路上喫煙禁止地区である旨を表示した標識及び当該路上喫煙禁止地区の区域図を設置するものとする。

(路上喫煙禁止地区の指定等の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定に係る路上喫煙禁止地区の名称及び区域

(2) 指定に係る年月日

2 条例第7条第2項において準用する条例第6条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更又は解除に係る路上喫煙禁止地区の名称及び区域

(2) 変更又は解除に係る年月日

(身分証明書)

第5条 条例第9条に規定する過料の処分に係る事務を行う者は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(告知及び弁明の機会の付与)

第6条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、告知書(様式第2号)により告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明は、当該処分の名あて人となるべき者が定められた期限までに弁明書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。

(過料の処分の通知)

第7条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行うときは、当該処分の名あて人に対し、過料処分決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第26号

(令和元年5月1日施行)