○茨木市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年3月30日

茨木市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者等の責務を明らかにすることにより、市民等の安全及び健康的な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第1号に規定するたばこをいう。

(2) 喫煙 健康増進法第28条第2号に規定する喫煙をいう。

(3) 路上喫煙 道路等(当該道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した設備が設けられた場所を除く。)において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)をいう。

(4) 道路等 道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(5) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(6) 市民等 市民及び市の区域内に滞在し、又は市の区域内を通過する者をいう。

(7) 事業者等 市内で事業活動を行う者及びこれらの者で組織される団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に必要な施策を実施するものとする。

2 市は、市民等又は事業者等が行う路上喫煙の防止に関する活動に対し、必要な支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙をしないように努めなければならない。

2 市民等は、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に取り組むとともに、前条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、路上喫煙の防止のための活動に取り組むとともに、第3条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止地区の指定)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙を禁止する区域を路上喫煙禁止地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止地区を指定したときは、その旨を告示する。

(路上喫煙禁止地区の指定の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止地区の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による路上喫煙禁止地区の指定の変更又は解除について準用する。

(路上喫煙の禁止)

第8条 市民等は、路上喫煙禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。

(罰則)

第9条 前条の規定に違反した者は、1,000円の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

茨木市路上喫煙の防止に関する条例

平成21年3月30日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)