○茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成20年12月26日

茨木市規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暗証番号 個人を識別するため、暗証として入力される4けたのアラビア数字をいう。

(2) 住基カード利用者 条例第2条第1号に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を利用して条例第3条各号に掲げるサービスを受ける者をいう。

(利用の申請)

第3条 住基カードを利用して条例第3条各号に掲げるサービスを受けようとする者は、住民基本台帳カード利用申請書(様式第1号)に住所、氏名、生年月日、暗証番号その他必要な事項を記入し、住基カードを添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(本人の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書に添付された住基カードが住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2に規定する住基カードである場合を除き、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該申請者に対して住民基本台帳カードの(利用・暗証番号変更)照会書(様式第2号)を送付し、その回答を求めるものとする。ただし、特別の事情があるときは、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 申請者に対し、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、これに本人の写真を貼付し、浮出しプレス又は特殊加工する等したものの提示及び確認申請書・保証書(様式第3号)の提出を求める方法

(2) 申請者が本人であることを保証する者(本市において既に印鑑の登録を受けている者に限る。)に対し、確認申請書・保証書の提出を求める方法

2 前項本文の方法による確認を受ける申請者は、住民基本台帳カードの(利用・暗証番号変更)照会書を送付されたときは、当該照会書の送付日から1月以内で市長が指定する日までに、回答書(様式第4号)に住基カードを添えて、自ら市長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が提出することができる。

3 市長は、前条の規定による申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(多機能端末機による請求等)

第5条 住基カード利用者は、多機能端末機(条例第2条第2号に規定する多機能端末機をいう。以下この項及び第8条において同じ。)に住基カード及び暗証番号を使用して必要事項を自ら入力することにより次に掲げる証明書の交付を申請し、多機能端末機から交付を受けることができる。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 本人の印鑑登録証明書

(3) 本人又は本人と同一の戸籍に属する者に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書

(4) 本人に係る市・府民税証明書及び市・府民税納税証明書

2 前項の申請について、住基カード利用者により当該住基カード利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付の申請がされたときは、当該申請は、当該同一の世帯に属する者の授権による代理人の申請とみなす。

3 第1項の申請について、住基カード利用者以外の者により住基カード及び暗証番号を使用して申請がされたときは、当該申請は、住基カード利用者の授権による代理人の申請とみなす。

(窓口による請求)

第6条 住基カード利用者が窓口で印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に住基カードを添え、暗証番号を使用して市長に申請しなければならない。

(暗証番号の変更)

第7条 住基カード利用者は、暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カード利用暗証番号変更申請書(様式第5号)に当該住基カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書に添付された住基カードが住民基本台帳法施行規則別記様式第2に規定する住基カードである場合を除き、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該申請者に対して住民基本台帳カードの(利用・暗証番号変更)照会書を送付し、その回答を求めるものとする。ただし、特別の事情があるときは、第4条第1項第1号又は第2号に掲げる方法により確認するものとする。

3 前項本文の方法による確認を受ける申請者は、住民基本台帳カードの(利用・暗証番号変更)照会書を送付されたときは、当該照会書の送付日から1月以内で市長が指定する日までに、回答書(様式第4号)に住基カードを添えて、自ら市長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が提出することができる。

(暗証番号の無効)

第8条 多機能端末機により第5条第1項各号に掲げる証明書の交付を申請した者が、住基カードに係る暗証番号を連続3回誤入力した場合は、登録した当該暗証番号を無効とする。この場合において、引き続き条例第3条各号に掲げるサービスを受けようとするときは、前条第1項に規定する暗証番号の変更申請を行わなければならない。

(利用廃止の届出)

第9条 条例第4条第3項の規定による届出は、住基カード利用者が、住民基本台帳カード利用廃止届(様式第6号)により自ら行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が届け出ることができる。

2 条例第3条第2号に掲げるサービスを受ける者が、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出をした場合は、当該サービスについて利用廃止の届出を同時にしたものとみなす。

(サービスの提供に必要な情報の消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住基カードに記録されたサービスの提供に必要な情報を消除しなければならない。

(1) 前条第1項の届出があったとき又は同条第2項の規定に該当したとき。

(2) 住基カード利用者が条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(サービスの提供の廃止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住基カード利用者が利用しているサービスの提供を廃止しなければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 住基カード利用者が転出したとき。

(3) 住基カード利用者が死亡したとき。

(4) 住基カード利用者が成年被後見人となったとき。

(5) 住基カード利用者が当該住基カードを紛失したとき。

(6) 住基カード利用者に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを交付したとき。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、この規則に基づく申請書その他住基カードの利用に関する一切の関係書類を閲覧に供しない。

(保存期間)

第13条 前条の書類の保存期間は、申請又は届出があった日の属する年度の翌年度4月1日から起算して2年とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市職員退職手当条例施行規則、茨木市児童福祉法施行細則、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則、茨木市火入れに関する規則及び茨木市危険物の規制に関する施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第62号

(令和3年6月1日施行)