○茨木市生活環境の保全に関する条例施行規則
平成20年12月26日
茨木市規則第60号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公害の防止(第4条―第12条)
第3章 ライフサイエンス系施設に関する環境保全(第13条―第20条)
第4章 身近な生活環境の保全(第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市生活環境の保全に関する条例(平成20年茨木市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(特定事業所)
第3条 条例第2条第5号の規則に定める事業所は、次に掲げる事業所とする。
(1) 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条各号に掲げる事業をいう。)を行う事業所のうち、屋内作業場の総面積が200平方メートル以上のもの。
(2) 再生資源の集荷又は選別を行う事業所のうち、敷地面積が400平方メートル以上のもの。
(3) コイン洗車場を設置している又はしようとしている事業所(自動車その他の車両を洗浄する設備を備え、かつ、利用者自らがその設備を使用する事業所をいう。)
(4) 貨物運送業を行う事業所のうち、所有する自動車が10台以上のもの。
(5) 倉庫業又は卸売業を行う事業所のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
(6) 建設用資材置場又は残土置場を設置している又はしようとしている事業所のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域において1年以上継続して作業を行い、敷地面積が400平方メートル以上のもの。ただし、建設工事の現場を除く。
(7) 屋外で動力を用いて、次に掲げる作業を行う事業所(前各号に掲げる事業所を除く。)
ア 吹付塗装作業
イ 研磨作業
ウ 切断作業
エ 研削作業
オ 粉砕作業
(1) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第2の2に掲げる施設
(2) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設
(3) 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設
(4) 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設
(5) ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1及び別表第2に掲げる施設
(6) 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)別表第3、別表第10及び別表第19に掲げる施設
第2章 公害の防止
2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 特定事業所の敷地内の建物等の配置図及び構造図
(2) 操業状況の概要書
(3) 特定事業所の付近の見取図
(4) その他公害の防止のために市長が特に必要と認める書類
(1) 条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したとき 特定事業所氏名等変更届出書(様式第2号)
(2) 特定事業所の使用を廃止したとき 特定事業所使用廃止届出書(様式第3号)
(特定建設作業に係る説明の範囲等)
第10条 条例第19条第1項の規則で定める範囲は、特定建設作業を実施する場所の敷地境界からの距離が15メートル以内の範囲とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 建設工事の名称及び場所
(2) 建設工事を施工しようとする者の氏名又は名称及び連絡先
(3) 建設工事の現場責任者の氏名及び連絡先
(4) 特定建設作業の種類及び期間を示した建設工事の工程
(5) 特定建設作業の開始時刻及び終了時刻を示した建設工事の開始時刻及び終了時刻
(6) 騒音、振動等の防止の方法
(7) その他市長が特に必要と認める事項
2 建設工事を施工しようとする者は、前項の配慮基準を順守するよう努めなければならない。
3 工事発注者は、建設工事を施工しようとする者が行う公害防止対策に協力するよう努めなければならない。
4 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業を伴う建設工事に係る公害防止の方法に関するチェックリスト(様式第6号)を特定建設作業の届出時に市長まで提出しなければならない。
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業活動の概要
(2) 有害物質使用状況
(3) 有害物質がダイオキシン類である場合は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設の名称
(4) その他有害物質の使用に関して、市長が特に必要と認める事項
第3章 ライフサイエンス系施設に関する環境保全
(協議事項)
第13条 条例第29条第5号の規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害事故等の未然防止対策及び対応措置に関する事項
(2) 従業員等に対する教育訓練及び健康管理に関する事項
(3) ライフサイエンス系施設及び当該施設の設備の保守管理に関する事項
(4) 地域社会への貢献及び情報提供に関する事項
(5) 定期報告に関する事項
(6) ライフサイエンス系施設が設置される事業所の敷地周辺の住民の意見に関する事項
(7) その他環境保全に関して、市長が特に必要と認める事項
(1) 建築確認申請(建築基準法(昭和43年法律第100号)第6条及び第6条の2に基づく申請行為をいう。以下この号において同じ。)を行う者 建築確認申請を行う日の60日前
(2) 計画通知(建築基準法第18条第2項に基づく通知をいう。以下この号において同じ。)を行う者 計画通知を行う日の60日前
(3) 前2号のいずれにも該当しない者 ライフサイエンス系施設を設置する日の60日前
3 一の施設がライフサイエンス系施設となったときは、ライフサイエンス系施設設置・使用(変更)協議書を、その日から3月以内に提出しなければならない。
4 条例第30条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) ライフサイエンス系施設の事業内容の概要書
(2) ライフサイエンス系施設付近の見取図及び敷地内の建物の配置図
(3) ライフサイエンス系施設の配置図及び構造図
(4) 給排気の系統図
(5) 排気処理施設の構造図
(6) 給排水の系統図
(7) 排水処理施設の構造図
(8) その他ライフサイエンス事業に関し、市長が特に必要と認める書類
(1) 条例第30条第1項第1号又は第2号に定める事項を変更したとき ライフサイエンス系施設氏名等変更届出書(様式第10号)
(2) ライフサイエンス系施設の使用を廃止したとき ライフサイエンス系施設使用廃止届出書(様式第11号)
(記録の保管)
第18条 条例第35条の規定により遺伝子組換え実験等を行う者が記録を行う事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 安全キャビネットの点検並びにHEPAフィルター等の点検及び交換の実施状況
(2) ライフサイエンス系施設からの排水の処理状況
(3) ライフサイエンス系施設において生じた廃棄物の処理状況
(4) 高圧蒸気滅菌器の点検の実施状況
(5) 従業員に対する教育訓練及び健康管理の状況
3 条例第35条の規定による記録の結果は、当該記録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(環境保全対策専門指導委員会の庶務)
第19条 条例第36条第1項に規定する茨木市環境保全対策専門指導委員会の庶務は、産業環境部において処理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、茨木市環境保全対策専門指導委員会の運営について必要な事項は、委員の合議により定める。
第4章 身近な生活環境の保全
第5章 雑則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表第1
指導基準
項 | 特定事業所の種類 | 指導基準 |
1 | 第3条第1号に掲げる事業所 | 1 作業は可能な限り屋内で行うこと。 2 車両の出入口は、住宅側から離れた位置に設けること。 3 停車中の車両のエンジンは停止させること。 4 早朝及び夜間並びに日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この表において同じ。)の作業は控えること。 5 騒音及び振動を低減させる作業方法、使用方法を作業者及び従業員(以下この表において「作業者等」という。)に徹底すること。 6 作業者等の話し声の大きさに注意すること。 7 著しい騒音及び振動が発生する作業は、住宅側から離れた場所で行うこと。 8 資材、製品、廃品等(以下この表において「資材等」という。)の積み降ろしは、静かに行うこと。 9 資材等が互いに衝突する音に注意すること。 10 看板を設置し、作業者等に騒音及び振動の防止を啓発すること。 11 油分等を使用する作業を行う場合、油水分離槽の設置等、油類の流出防止対策を行うこと。 |
2 | 1 敷地の周囲に遮音性の高い塀を設置し、防音対策を行うこと。ただし、周辺住民から風通し、見晴らし、日当たり等の要望がある場合は、これらを配慮すること。 2 車両の出入口は、住宅側から離れた位置に設けること。 3 敷地内で使用する油圧ショベル等の建設機械を超低騒音型にすること。 4 フォークリフトを使用する場合は、電気モータ式を使用すること。 5 車両のバックブザーは、危険が発生しない範囲で鳴らさないこと。 6 停車中の車両のエンジンは停止させること。 7 資材等が落下する音を防止するため、作業場所の床に緩衝機能を有する素材(ゴムマット等)を敷くこと。 8 早朝及び夜間並びに日曜日及び休日の作業は控えること。 9 騒音及び振動を低減させる作業方法、使用方法を作業者等に徹底すること。 10 作業者等の話し声の大きさに注意すること。 11 著しい騒音及び振動が発生する作業は、住宅側から離れた場所で行うこと。 12 資材等の積み降ろしは、静かに行うこと。 13 出入りする車両の通行時間、速度規制及び運搬経路を検討し、公害の防止に努めること。 14 建築物がある場合、作業は可能な限り屋内で行うこと。 15 資材等が互いに衝突する音に注意すること。 16 看板を設置し、作業者等に騒音及び振動の防止を啓発すること。 17 粉じん等の飛散を防止するため、散水等の対策を行うこと。 18 油分等を使用する作業を行う場合、油水分離槽の設置等、油類の流出防止対策を行うこと。 | |
3 | 第3条第3号に掲げる事業所 | 1 敷地の周囲に遮音性の高い塀を設置し、防音対策を行うこと。ただし、周辺住民から風通し、見晴らし、日当たり等の要望がある場合は、これらを配慮すること。 2 車両の出入口は、住宅側から離れた位置に設けること。 3 住宅が隣接している場合、早朝及び夜間の営業は行わないこと。 4 停車中の車両のエンジンの停止及び大声による会話の防止の看板等を設置し、啓発を行うこと。 5 著しい騒音及び振動が発生する機器は、住宅側から離れた場所に設置すること。 6 油水分離槽の設置等、油類の流出防止対策を行うこと。 |
4 | 1 作業は可能な限り屋内で行うこと。 2 車両の出入口は、住宅側から離れた位置に設けること。 3 フォークリフトを使用する場合は、電気モータ式を使用すること。 4 車両のバックブザーは、危険が発生しない範囲で鳴らさないこと。 5 停車中の車両のエンジンは停止させること。 6 資材等が落下する音を防止するため、作業場所の床に緩衝機能を有する素材(ゴムマット等)を敷くこと。 7 早朝及び夜間並びに日曜日及び休日の作業は控えること。 8 騒音及び振動を低減させる作業方法、使用方法を作業者等に徹底すること。 9 作業者等の話し声の大きさに注意すること。 10 著しい騒音及び振動が発生する作業は、住宅側から離れた場所で行うこと。 11 資材等の積み降ろしは、静かに行うこと。 12 出入りする車両の通行時間、速度規制及び運搬経路を検討し、公害の防止に努めること。 13 資材等が互いに衝突する音に注意すること。 14 看板を設置し、作業者等に騒音及び振動の防止を啓発すること。 |
別表第2
配慮基準
項 | 配慮基準 |
1 | 建設工事を施工しようとする者は、建設作業から発生する騒音、振動及び粉じんの低減措置に努めること。 |
2 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、第11条第4項に定める建設工事に係る公害防止の方法に関するチェックリストを活用し、公害防止に努めること。 |
3 | 建設工事を施工しようとする者は、住宅、事務所、学校、病院等に近接して建設工事を行う場合は、次に掲げる措置を講ずるように努めること。 (1) 建設工事の現場においては、防音塀、防音パネル、防音シート又は防音カバー等を設け、粉じん等が発生する作業については、適切に散水を行うなど飛散を防止するとともに、作業管理についても十分配慮し、公害を防止すること。 (2) 特定建設作業にあっては、低公害型工法、低騒音・低振動型建設機械及び排ガス対策型建設機械を活用すること。 |
4 | 河川又は水路で工事を施工しようとする者は、沈砂池等を設ける等、下流域への泥水の影響を低減するよう努めなければならない。 |