○茨木市生活環境の保全に関する条例

平成20年9月30日

茨木市条例第35号

目次

第1章 総則

第1節 目的及び定義(第1条・第2条)

第2節 市の責務(第3条―第6条)

第3節 事業者の責務(第7条・第8条)

第4節 市民の責務(第9条・第10条)

第2章 公害の防止

第1節 特定事業所に関する規制(第11条―第17条)

第2節 事故時の措置(第18条)

第3節 建設工事に関する説明等(第19条―第21条)

第4節 地下水等汚染の対策(第22条―第24条)

第3章 都市生活型公害の防止

第1節 水環境の保全(第25条・第26条)

第2節 自動車公害の防止(第27条・第28条)

第4章 ライフサイエンス系施設に関する環境保全(第29条―第37条)

第5章 身近な生活環境の保全

第1節 愛がん動物等の管理(第38条―第41条)

第2節 あき地及びため池等の管理(第42条―第45条)

第6章 雑則(第46条―第48条)

第7章 罰則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

第1節 目的及び定義

(目的)

第1条 この条例は、茨木市環境基本条例(平成15年茨木市条例第27号)第12条の規定により、生活環境の保全のため公害等の原因となる行為に関して必要な規制を行うとともに、市、事業者及び市民の責務並びに環境の保全に必要な措置を定めることにより、良好な生活環境の保全を図り、環境への負荷を低減して、現在及び将来の市民の健康と安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 茨木市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(2) 生活環境 人の生活に関係のある環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。

(3) 環境への負荷 茨木市環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(4) 事業所 工場及び事業場をいう。

(5) 特定事業所 公害を発生させる又は発生させるおそれのある事業所で、規則に定めるものをいう。

(6) ライフサイエンス系施設 遺伝子組換え実験等(研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)第2条第1号から第6号までに定められている実験をいう。)及び遺伝子組換え生物の保管、運搬を行うための施設であって事業所に設置されるものをいう。

(7) ライフサイエンス系施設設置者等 ライフサイエンス系施設の設置又は運営を行おうとする者をいう。

(8) 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他の飼育を目的とした愛がん用動物をいう。

(9) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(10) ため池等 ため池、野井戸その他これらに類するものをいう。

第2節 市の責務

(基本的責務)

第3条 市は、市民の安全かつ健康で文化的な生活を確保するため、あらゆる施策を通じて生活環境の保全を図るとともに、環境への負荷を総合的に低減させるように努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見を尊重するとともに、それらの参画及び協働が促進されるよう努めなければならない。

(監視及び測定)

第4条 市は、公害の防止、環境の状況の把握、環境への負荷の低減に関する施策を適正に実施するため必要な監視及び測定を実施しなければならない。

(情報の提供)

第5条 市は、生活環境の保全及び環境への負荷の低減を行うため、必要な情報を公表しなければならない。

(中小企業者に対する支援)

第6条 市は、中小企業者の公害防止施設の整備を促進するため、その施設の設置又は改善等について必要な技術的助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第7条 事業者は、自らの責任において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、必要な措置を講じるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、この条例に違反しない場合であっても、生活環境の保全について最善の努力をしなければならない。

3 事業者は、市が実施する生活環境の保全その他の環境への負荷の低減に関する施策に参画し、協力しなければならない。

(管理及び監視)

第8条 事業者は、公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因となる物質等の排出状況を常時監視しなければならない。

第4節 市民の責務

(基本的責務)

第9条 市民は、日常生活に伴って生じる生活環境の保全に努め、市が実施する環境への負荷の低減に関する施策に参画し、協力しなければならない。

(迷惑行為の自粛)

第10条 市民は、自らの責任と相互の協力により、音響機器の不適切な使用、飼い犬の鳴き声等により近隣に迷惑が及ばないよう努めなければならない。

第2章 公害の防止

第1節 特定事業所に関する規制

(特定事業所の設置の届出)

第11条 特定事業所を設置しようとする者は、当該特定事業所で作業を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、その代表者の氏名及びその所在地)

(2) 特定事業所の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 公害の防止の方法

(5) 常時使用する従業員の数

(6) 特定事業所の作業開始予定年月日

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第12条 一の事業所が特定事業所となったときは、当該特定事業所を設置した者は、当該事業所が特定事業所となった日から3月以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定事業所の設置に伴う公害防止のための指導基準)

第13条 市長は、特定事業所の公害を防止するために、指導基準を規則で定め、これを公表するものとする。

2 市長は、前項の指導基準に基づき、特定事業所を設置した者又は設置しようとする者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

(指導基準の順守)

第14条 特定事業所を設置した者又は設置しようとする者は、前条第1項の指導基準を順守するよう努めなければならない。

(特定事業所の変更の届出)

第15条 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第11条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、その日から30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(氏名等の変更等の届出)

第16条 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定事業所の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第17条 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定事業所を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出者の地位を承継する。

2 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

第2節 事故時の措置

(事故時の措置)

第18条 事業者は、事業所の施設、設備等の破損その他の事故に伴い、公害の原因となる物質が放出され、又は発生することによって、人の健康若しくは生活環境に係る被害が発生し、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨を市長に通報するとともに、当該物質の放出、発生又は拡散を防止するための応急の措置をとらなければならない。

2 市長は、前項の事態を発生させた事業者が前項の応急の措置をとっていないとき又は同様の事態を再発させるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、前項の応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第3節 建設工事に関する説明等

(建設工事に係る説明)

第19条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項、振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第82条第2項に規定する特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(次条において「工事施工者」という。)は、規則で定める範囲内の住民に対し、当該作業の名称及び場所その他の規則で定める事項を事前に説明するよう努めなければならない。

2 特定建設作業を伴わない建設工事を施工しようとする者は、事前に近隣住民に対し、当該工事の内容を説明するよう努めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、災害その他非常事態の発生により建設工事を緊急に行う必要があるときは、この限りでない。

(指導)

第20条 市長は、前条第1項の規定による説明を行わず、かつ、当該建設工事により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、工事施工者に対し、同項に規定する説明を行うよう指導することができる。

(建設工事に対する配慮基準)

第21条 市長は、建設工事に伴う公害を防止するために、配慮基準を規則で定め、これを公表するものとする。

2 市長は、前項の配慮基準に基づき、建設工事を施工しようとする者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

第4節 地下水等汚染の対策

(地下水等の汚染に係る調査への協力)

第22条 市長は、有害物質(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)をいう。次条第1項において同じ。)が土壌に流出し、又は地下に浸透したことにより土壌又は地下水の汚染があると認めるとき又はそのおそれがあると認めるときは、その汚染の範囲を特定するために必要な限度において、当該土地の周辺の井戸等の所有者、管理者又は土壌汚染が確認された土地の所有者又は管理者に対し、協力を求めることができる。

(有害物質の使用状況等の記録の管理等)

第23条 有害物質を製造し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は排出する事業所で特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1及び別表第2に掲げる施設をいう。)を有する事業所(以下この条及び次条において「有害物質使用事業所」という。)を設置している者は、規則で定めるところにより、有害物質使用事業所における有害物質の使用状況その他規則で定める事項を記録し、保存しなければならない。

2 有害物質使用事業所を設置している者は、有害物質使用事業所の敷地(以下この項において「有害物質使用地」という。)の全部若しくは一部を譲渡し、貸与し、又は借り受けていた土地の全部若しくは一部を返還しようとするときにあっては、前項の記録の写しを、有害物質使用地を全部若しくは一部を譲渡し、貸与し、又は返還しようとする相手方に交付しなければならない。有害物質使用地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。

(指導)

第24条 市長は、前条の有害物質の使用状況等の記録の管理等が円滑に行われるよう、有害物質使用事業所を設置している者に対し、必要な指導をすることができる。

第3章 都市生活型公害の防止

第1節 水環境の保全

(生活排水対策に関する啓発)

第25条 市は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。以下この条及び次条において同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、生活排水対策に関する啓発に努めなければならない。

(生活排水による水質汚濁の防止)

第26条 市民は、公共用水域の水質の保全を図るため、自らの責任において、生活排水による水質汚濁の防止に努めなければならない。

第2節 自動車公害の防止

(自動車の使用抑制)

第27条 市、事業者及び市民は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下この条及び次条において同じ。)の効率的な使用又は公共交通機関の利用を図ること等により、自動車の使用を抑制するよう努めなければならない。

(低公害車の購入等)

第28条 市、事業者及び市民は、低公害車(排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車)を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

第4章 ライフサイエンス系施設に関する環境保全

(ライフサイエンス系施設の設置等の協議)

第29条 ライフサイエンス系施設を設置しようとするとき又は一の施設がライフサイエンス系施設となったときは、当該ライフサイエンス系施設設置者等は、次の事項について市長と協議しなければならない。

(1) 実験の範囲及び病原体等の取扱い

(2) 給排気及び給排水の系統及び処理

(3) 実験廃棄物の種類及び処理

(4) 安全を確保するための体制

(5) その他規則に定める事項

(ライフサイエンス系施設に関する協議書の提出)

第30条 前条の協議を行う者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、その代表者の氏名及びその所在地)

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 遺伝子組換え施設の種類、数及び配置

(4) 給排気の系統及び処理方法

(5) 給排水の系統及び処理方法

2 前項の規定による協議書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(協定締結)

第31条 ライフサイエンス系施設設置者等は、第29条の協議により合意した事項について、市長と環境保全協定を締結しなければならない。

(施設変更の協議)

第32条 第29条の規定による協議を行い終了したライフサイエンス系施設設置者等は、そのライフサイエンス系施設に係る協議書に記載された第30条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、施設変更協議書を提出して、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定による施設変更の協議は、第29条各号に掲げる事項のうち、市長が必要と認める事項について協議しなければならない。

(施設変更の協議書の提出)

第33条 前条の施設変更の協議を行う者は、当該変更に係る工事を開始する日の60日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項のうち市長が必要と認める事項について記載した施設変更協議書を、市長に提出しなければならない。

(1) 遺伝子組換え施設の種類、数及び配置

(2) 給排気の系統及び処理方法

(3) 給排水の系統及び処理方法

2 第30条第2項の規定は、前項の規定による協議書の提出について準用する。

(氏名等の変更等の届出)

第34条 第29条の規定による協議を行ったライフサイエンス系施設設置者等は、そのライフサイエンス系施設に係る協議書に記載された第30条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はそのライフサイエンス系施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(記録の保管)

第35条 第29条の規定による協議を行ったライフサイエンス系施設において遺伝子組換え実験等を行う者及びライフサイエンス系施設設置者等は、規則で定めるところにより、ライフサイエンス系施設の管理等に関し必要な事項を記録し、その結果を保存しなければならない。

(環境保全対策専門指導委員会)

第36条 ライフサイエンス系施設の協議について意見を聴くため、茨木市環境保全対策専門指導委員会を設置する。

2 茨木市環境保全対策専門指導委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) ライフサイエンス系施設の建物設置時の安全性に関する事項

(2) ライフサイエンス系施設の安全管理に関する事項

(3) その他ライフサイエンス系施設に関して、市長が特に必要と認める事項

3 茨木市環境保全対策専門指導委員会は、委員4人以内で組織する。

4 委員は、遺伝子組換え実験及びライフサイエンス系施設に関し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、茨木市環境保全対策専門指導委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(指導及び勧告)

第37条 市長は、ライフサイエンス系施設設置者等が、第29条に定める協議を行わないときは、必要な協議を行うよう指導をし、これに従わないときは、必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。

第5章 身近な生活環境の保全

第1節 愛がん動物等の管理

(愛がん動物の管理)

第38条 飼い犬等の所有者及び占有者(以下「飼養者」という。)は、当該飼い犬等が他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすことのないよう適正に飼育しなければならない。

2 飼い犬の飼養者は、当該飼養者が飼養及び管理している場所以外において、犬を運動させ、又は移動させるときは、犬のふんを処理するための用具を携行し、排出したふんを持ち帰り適正な処理をしなければならない。

(飼養者不明動物への給餌)

第39条 市民等(市民及び本市域内に滞在し、又は本市内を通過するすべての者をいう。)は、犬、猫その他の動物で飼養者の不明な動物に給餌を行うことにより、ふん害を発生させる等良好な生活環境を損なってはならない。

(指導及び勧告)

第40条 市長は、第38条第2項及び前条の規定に違反することにより生活環境が損なわれていると認めるときは、当該飼養者等に対し、必要な指導をし、これに従わないときは、必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。

(ふん害の防止に関する啓発)

第41条 市は、飼い犬等のふん害の防止に関する啓発に努めなければならない。

第2節 あき地及びため池等の管理

(あき地の管理)

第42条 あき地の所有者又は管理者は、犯罪、病害虫の発生及び交通上の支障を防止するため、当該あき地に繁茂した雑草、枯草を除去する等、当該あき地を適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第43条 市長は、前条の規定に違反することにより生活環境が損なわれていると認めるときは、当該あき地の所有者又は管理者に対し、必要な指導をし、これに従わないときは、必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。

(ため池等の管理)

第44条 ため池等の所有者又は管理者は、転落等の事故を防止するため、当該ため池等の危険な箇所にさく、ふた等を設置し、又は改修その他必要な措置を講じるなど当該ため池等を適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第45条 市長は、前条の規定に違反することにより転落等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ため池等の所有者又は管理者に対し、必要な指導をし、これに従わないときは、必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。

第6章 雑則

(報告及び検査等)

第46条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者(以下この項及び第3項において「原因者」という。)又はライフサイエンス系施設設置者等に対し、必要な報告を求め、その職員に、原因者又はライフサイエンス系施設設置者等の事業所その他必要と認める場所に立ち入らせ関係施設、設備その他の物件及び行為を検査若しくは調査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査又は調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 原因者又はその関係人は、正当な理由がなく、第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

(公表)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の氏名、住所(法人にあっては、名称、その代表者の氏名及びその所在地)及び勧告の内容を公表することができる。

(1) 第37条の規定による勧告に従わなかったとき。

(2) 第40条の規定による勧告に従わなかったとき。

(3) 第43条の規定による勧告に従わなかったとき。

(4) 第45条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定による公表をするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第49条 第18条第2項の規定による命令に従わなかった者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

第50条 第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、200,000円以下の罰金に処する。

第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 正当な理由がなく第46条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 正当な理由がなく第46条第3項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(両罰規定)

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第49条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、茨木市彩都(国際文化公園都市)内におけるライフサイエンス系施設に係る環境保全対策指導指針(平成13年12月17日実施)により協定を締結したライフサイエンス系施設設置者等又は同指針に準じて協定を締結したライフサイエンス系施設設置者等は、第29条の規定による協議及び第31条の規定による協定締結を行っているものとみなす。

茨木市生活環境の保全に関する条例

平成20年9月30日 条例第35号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 生活環境
沿革情報
平成20年9月30日 条例第35号