○茨木市水道部電子署名規程

平成20年3月31日

茨木市水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は茨木市水道部文書管理規程(平成18年茨木市水道事業管理規程第11号)第39条の2第3項に基づき、電子署名について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、茨木市電子署名規程(令和2年茨木市訓令第3号)の定めるところによる。

(電子署名を行う文書の発信者)

第3条 総合行政ネットワーク文書は、水道事業管理者の電子署名を付して発信するものとする。

(鍵情報等管理者)

第4条 鍵情報等管理者は、総務課長とする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか電子署名に関しては、茨木市電子署名規程の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市水道部電子署名規程

平成20年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和4年7月25日 水道事業管理規程第7号