○茨木市水道部電子署名規程
平成20年3月31日
茨木市水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は茨木市水道部文書管理規程(平成18年茨木市水道事業管理規程第11号)第39条の2第3項に基づき、電子署名について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、茨木市電子署名規程(令和2年茨木市訓令第3号)の定めるところによる。
(電子署名を行う文書の発信者)
第3条 総合行政ネットワーク文書は、水道事業管理者の電子署名を付して発信するものとする。
(鍵情報等管理者)
第4条 鍵情報等管理者は、総務課長とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか電子署名に関しては、茨木市電子署名規程の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。