○茨木市電子署名規程
令和2年3月25日
茨木市訓令第3号
茨木市電子署名規程(平成20年茨木市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市文書管理規則(平成18年茨木市規則第7号)第39条の2第3項の規定に基づき、電子署名について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 茨木市文書管理規則第2条第10号に規定する電子署名をいう。
(2) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。
(3) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。
(4) 公開鍵証明書 認証局(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第3項に規定する認証業務その他電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第2項に規定する認証業務を行うものをいう。以下この号において同じ。)が、公開鍵及び当該公開鍵の発行機関を識別する情報を含むデータに対応して発行した証明書で、その正当性を保証する認証局の電子署名を付与したものをいう。
(5) 鍵情報等 公開鍵証明書及び当該公開鍵証明書に対応する秘密鍵並びにこれらを格納した媒体をいう。
(6) 鍵情報等管理者 鍵情報等の保管及び使用の管理を行う者をいう。
(7) 課等の長 茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条第1項の表に掲げる課の長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計室長、議会事務局の課の長、消防本部の課の長、消防署長、消防署の課の長、水道部の課の長及び教育委員会事務局の課等の長をいう。
(8) 個人識別番号 鍵情報等を使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、鍵情報等により行うものとする。
(鍵情報等管理者)
第4条 鍵情報等管理者は、鍵情報等を使用する事務を所管する課等の長とする。
(公開鍵証明書の発行等の手続)
第5条 鍵情報等管理者は、公開鍵証明書の発行、更新又は失効の手続をしようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
(鍵情報等の管理)
第6条 鍵情報等管理者は、鍵情報等及び個人識別番号を適切な措置を講じて厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 鍵情報等を使用する者は、鍵情報等を保管場所以外に持ち出し、複製し、破壊し、改ざんし、又は消去してはならない。
(鍵情報等の使用)
第7条 鍵情報等を使用する者は、鍵情報等を使用するときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁文書その他の証拠書類と相違ないことを確認しなければならない。
2 緊急かつやむを得ない理由により、鍵情報等を執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめ鍵情報等管理者の承認を受けなければならない。
(職務代行の場合の電子署名)
第8条 電子署名に用いる職にある者に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の電子署名を使用することができる。
(鍵情報等の事故報告)
第9条 鍵情報等管理者は、鍵情報等に事故があったときは、直ちに当該鍵情報等に係る公開鍵証明書の発行元が定める方法により報告しなければならない。
(鍵情報等の廃棄)
第10条 鍵情報等管理者は、公開鍵証明書の失効その他の理由により鍵情報等を使用しなくなったときは、当該鍵情報等に係る公開鍵証明書の発行元が定める方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第11条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。