○茨木市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
茨木市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び茨木市後期高齢者医療に関する条例(平成20年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別徴収 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)
(2) 普通徴収 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)
(延滞金の免除)
第5条 条例第6条第3項の規定により延滞金を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者又は連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業又は廃止、失業等の理由により著しく減少したとき。
(3) その他前2号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
(徴収職員証の交付)
第6条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第6号)を交付する。
(1) 保険料その他徴収金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 保険料その他徴収金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。