○茨木市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

茨木市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。次条において「広域連合条例」という。)の規定に基づき、本市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。

(本市が行う後期高齢者医療の事務)

第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第3条第1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。次号において同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。次号において同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。次条及び第6条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(督促)

第5条 当該被保険者又は連帯納付義務者が納付期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付する金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する額の延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額に10円未満の端数があるとき又は当該延滞金の全額が300円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(過料)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者は、100,000円以下の過料に処する。

(1) 法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出を命ぜられて、正当な理由がなくこれに従わなかったとき。

(2) 法第137条第2項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

(徴収を免れた者に対する過料)

第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(過料の額等)

第9条 前2条の額は、具体的事情を考慮して、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、第4期以降とすることとし、次のとおりとする。

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市介護保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の茨木市国民健康保険条例附則第7項の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第5号の規定は、この条例の施行の日以後に後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、同日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中茨木市市税条例第15条第1項第2号、第21条及び第30条第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条、第4条第1項、第36条第1項及び第37条第3項の改正規定、第2条中茨木市市税条例附則第15条及び第15条の2第19項の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに次項並びに附則第4項、第5項及び第20項から第22項までの規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の規定、附則第20項の規定による改正後の茨木市介護保険条例(平成12年茨木市条例第13号)附則第11項の規定、附則第21項の規定による改正後の茨木市国民健康保険条例(平成20年茨木市条例第11号)附則第6項の規定及び附則第22項の規定による改正後の茨木市後期高齢者医療に関する条例(平成20年茨木市条例第12号)附則第4項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第12号

(令和4年9月6日施行)