○茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成20年3月25日
茨木市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年茨木市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の面積)
第2条 特定環境保全公共下水道事業受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いときは、実測その他市長の定める方法によることができる。
2 下水道事業受益者分担金申告書は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等が設定されているときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。
3 市長は、分担義務の消滅した額を、従前の受益者に対し下水道事業受益者分担金納付義務消滅・変更決定通知書(様式第4号)により通知する。
(分担金の納期等)
第7条 条例第9条第5項の規定による分担金の分割納付は、分担金を20回に等分した額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。ただし、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。
第1期 7月15日から7月末日まで
第2期 9月15日から9月末日まで
第3期 11月15日から11月末日まで
第4期 翌年2月15日から2月末日まで
2 前項の期別納付額が500円未満となるときは、その額が500円となるまで分割納付回数を減じ、期別納付額に500円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。
3 分担金納付の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第5号)によるものとする。
(繰上げ納付)
第8条 市長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(分担金の納期前納付)
第9条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 条例第9条第5項ただし書の規定による分担金の一括納付は、期別納付額の納期前の納付とみなす。
3 前2項の規定により分担金を納期前に完納した受益者には、納期前に完納した期別納付額の100分の0.3に納期前の月数(1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満となる場合には、報奨金を交付しない。
(分担金の徴収猶予)
第11条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実に基づき分担金を納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき2年以内の期限に限り分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災、盗難その他の災害を受けたとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 受益地の状況が、農地、山林、原野、池沼及び雑種地である場合は、受益者の申請に基づき5年以内の期間において宅地に変更するまで、当該受益地に係る分担金の3分の2相当額の徴収を猶予することができる。
3 前項に規定する猶予期間後において、徴収猶予額を一時に納入することができないやむを得ない事由があると認められるときは、受益者の申請に基づきその徴収猶予額を5年以内の期間において徴収する。
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所を有しないとき又は有しなくなったときその他市長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため市内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。
2 前項の規定は、納付管理人の住所を変更した場合について準用する。
(徴収職員証の交付)
第16条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第15号)を交付する。
(1) 分担金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 分担金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書等の様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表第1
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 被害程度及び養療期間 | 猶予回(期)数 | 提出書類 | |
1 災害救助法が適用される災害及びこれに準ずる災害(震災、風水害) | 3割以上(中破) | 3回(期)分以内 | 地方公共団体の罹災証明書 | |
5割以上(半壊) | 5回(期)分以内 | |||
7割以上(大破) | 7回(期)分以内 | |||
10割(全壊) | 8回(期)分以内 | |||
2 上記1に準ずる火災 | 3割以上(一部焼失) | 3回(期)分以内 | 消防署又は地方公共団体の罹災証明書 | |
5割以上(半焼以上) | 5回(期)分以内 | |||
7割以上10割(全焼) | 8回(期)分以内 | |||
3 盗難 | 金額で時価に評価して | 10万円以上 | 3回(期)分以内 | 警察署の盗難証明書 |
30万円以上 | 5回(期)分以内 | |||
50万円以上 | 7回(期)分以内 | |||
100万円以上 | 8回(期)分以内 | |||
4 受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷による長期の療養 | 6月以上 | 3回(期)分以内 | 医師の診断書 | |
1年以上 | 5回(期)分以内 | |||
2年以上 | 8回(期)分以内 | |||
5 その他 | 市長が特に必要と認めたとき 分担金を納付することができないと認められる金額を限度とする。 |
備考 猶予期間を定める場合は各期別納付の期間を各1回とみなし、猶予事由が発生した次の納期から猶予回数を算定する。
別表第2
| 対象となる土地 | 減免割合率 |
国有地 | 国立学校用地 | 75% |
国立社会福祉施設用地 | 75 | |
警察法務収容施設用地 | 75 | |
一般庁舎用地 | 50 | |
国立病院用地 | 25 | |
有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
地方公共団体有地 | 公立学校用地 | 75 |
公立社会福祉施設用地 | 75 | |
一般庁舎用地 | 50 | |
地方公共団体の経営する企業用財産となっている土地 | 25 | |
有料の職員(地方公務員)宿舎用地 | 25 | |
公社有地 | 有料の公社職員宿舎用地 | 25 |
公用財産 | 図書館、市民会館、公民館、保育施設、これらに準ずる施設用地 | 75 |
集会所等 | 自治会等が公に使用する集会所等の敷地、これに準ずる敷地 | 75 |
消防施設 | 消防団が器具、備品等を格納する土地 | 100 |
児童遊園 | 児童福祉法第40条に規定する児童遊園等に係る土地 | 100 |
生活保護 | 公の生活扶助を受けている者に係る土地 | 100 |
民営鉄道 | 軌道用地(プラットホームを含む。) | 75 |
社会福祉施設 | 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
福祉法に基づく施設 | 老人福祉法第14条、知的障害者福祉法第18条及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
私立学校 | 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので、学校の目的に使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 50 |
宗教法人 | 宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が、第2条本文に規定する目的のため、使用する土地及びこれに準ずる土地(宗教法人が本来の目的に使用していない土地は除く。)、墓地、境内地 | (1) 墓地 100 (2) 境内地 50 |
道水路 | 利用状況等に応じて減免する必要があると認められる土地 | その状況に応じて決定する。 |
提供者 | 特定環境保全公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は使用する土地 | その状況に応じて決定する。 |
その他 | その他実情に応じて減免する必要があると認められる土地 | その状況に応じて決定する。 |