○茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年12月22日

茨木市条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る茨木市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する下水道事業分担金(以下「分担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。第10条第1号において「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び面積を告示しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、排水区域の事業面積に1平方メートルにつき1,000円の金額を乗じて得た額とする。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を第3条の規定により告示された排水区域の面積で除して得た額(以下「単位分担金額」という。)に当該受益者が第7条第1項の規定による告示を行う日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(事業費の予定額等の決定等)

第6条 市長は、第3条の規定による告示を行ったときは、遅滞なく、事業費の予定額及び単位分担金額の予定額を定め、これらを告示しなければならない。

(賦課対象区域の決定の告示)

第7条 市長は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第8条 前条の規定により告示された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、別に規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第9条 市長は、第7条の規定による告示を行ったときは、当該告示の日現在における当該告示された賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により告示された単位分担金額の予定額を基礎として分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第7条の規定による告示を行った日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 第1項の分担金を定める場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、分担金の額が小額のとき又は受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(督促手数料)

第10条 市長は、地方自治法第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第11条 市長は、分担金の督促を受けた者が指定した納付期日までにその納付すべき金額を納付しない場合であって当該金額が2,000円以上であるときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している分担金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセント(当該指定の期日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の全額が300円未満であるとき又は当該延滞金の額に10円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、分担金の督促を受けた者が指定した納付期日までにその納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(分担金の徴収猶予)

第12条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(徴収猶予の取消し)

第13条 市長は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が徴収猶予を受けた後において、受益者の財産の状況その他の事情の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第14条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定等)

第15条 市長は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額及び単位分担金額を確定し、これらを告示しなければならない。

(分担金の精算)

第16条 市長は、前条の規定により告示された単位分担金額を基礎として分担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた分担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により告示された事業費の確定額及び単位分担金額の確定額が第6条の規定により告示された事業費の予定額及び単位分担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと市長が認めるときは、前項の規定による追徴又は還付をしないことができる。

3 市長は、前項の規定により追徴又は還付をしないときは、前条の規定による告示を行った日以後、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第17条 第7条の規定による告示を行った日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届け出た日までに納付すべき時期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第18条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域にこの条例の規定を適用することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(分担金に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課した分担金について適用し、同日前に賦課した分担金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年12月22日 条例第39号

(平成25年4月1日施行)