○茨木市里山センター条例施行規則
平成19年7月20日
茨木市規則第64号
茨木市里山センター条例施行規則(平成19年茨木市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市里山センター条例(平成19年茨木市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの
(1) 候補者に選定された申請者 茨木市里山センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)
(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市里山センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)
(指定管理者の事業報告)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市里山センター(以下「センター」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの利用の状況
(2) 利用料金の収入の状況
(3) 管理業務の実施状況
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 条例第3条各号に掲げる事業の実施状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休所日)
第8条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休所することができる。
(1) 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用許可の申請)
第9条 条例第11条の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、茨木市里山センター利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用しようとする日の3月前の日から利用しようとする日までにしなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第10条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、茨木市里山センター利用許可書を交付する。
(利用許可の順位)
第11条 利用許可の順位は、利用許可申請書を受け付けた順序による。
(1) 指定管理者が利用するとき 全額
(2) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額
2 前項の規定により、利用料金の免除を受けようとするものは、利用料金免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用者が虚偽その他不正な行為により利用料金の免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(利用料金の還付)
第13条 条例第18条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用開始の日前60日までに利用申請を取り消したとき 全額
(3) 利用開始の日前5日までに利用申請を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(4) 次条第3項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額
2 利用料金の還付を受けようとするものは、茨木市里山センター利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者が茨木市里山センター利用許可書又は茨木市里山センター利用変更許可書の記載事項のうち、次に掲げる事項の変更許可を受けようとするときは、茨木市里山センター利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用する団体の構成
(3) 利用目的
(4) 利用日又は利用時間
(5) 利用施設
(6) 利用人数
4 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
(利用許可書の提示義務)
第15条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、センターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下同じ。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の義務)
第16条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用人数が、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 利用施設について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(4) 備品等の使用の際は、ていねいに取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の義務)
第17条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 施設内を不潔にしないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(建物等の損傷等の届出)
第18条 利用者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第19条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(書類の書式)
第20条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に準備行為として行った指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成20年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(同年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用の変更について適用し、同日前の利用に係る利用の変更については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用の変更については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市里山センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月2日から適用する。
(茨木市里山センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の茨木市里山センター条例施行規則第12条及び第13条の規定は、令和3年8月2日以後の利用に係る利用料金の免除及び還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の免除及び還付については、なお従前の例による。