○茨木市里山センター条例
平成19年3月29日
茨木市条例第15号
(設置)
第1条 市民参加による自主的な里地里山の保全活動を推進し、身近な自然環境を活かした地域農林業の振興に寄与するため、本市に茨木市里山センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市里山センター
位置 茨木市大字泉原20番地2
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 里地里山の保全に係る情報収集及び提供に関すること。
(2) 里地里山の保全に係る講座等の開設に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業の実施
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(利用の許可)
第11条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第12条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第15条 利用者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、市長が定める方法により徴収する利用料金は、後納とすることができる。
(利用料金の収入)
第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第17条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、前条の利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、全部又は一部を還付することができる。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第21条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成19年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前に準備行為としてのセンター利用申込みがある場合は、当該申込み時に、第7条に規定する使用料を徴収するものとする。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(47) 里山センター
附則(平成21年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市里山センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前に準備行為として行った木工工作室、多目的室及び資機材保管室に係る利用許可申請手続等は、この条例による改正後の茨木市里山センター条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市里山センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
施設利用料金表
利用時間 利用室名 | 午前 | 午後 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | ||
会議室 | 400円 | 550円 | |
研修室 | 400円 | 550円 | |
木工室 | 専用(団体) | 450円 | 600円 |
共用(個人) | 無料 | 無料 | |
木工工作室 | 500円 | 700円 | |
多目的室 | 550円 | 700円 | |
資機材保管室(10平方メートル当たり) | 年額1,800円 |
備考
1 会議室、研修室、木工工作室又は多目的室において、構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの施設利用料金は、無料とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 専用とは、10人以上の者で構成される団体が独占して利用することをいう。
3 木工室において、高校生以下の者を含む10人以上の者で構成される第1項各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために独占して利用するときの施設利用料金は、無料とする。
4 資機材保管室の施設利用料金の算定については、次のとおりとする。
(1) 利用面積が10平方メートル未満であるときは、10平方メートルとして計算し、10平方メートル未満の端数があるときは、これを10平方メートルに切り上げて計算する。
(2) 利用期間が1年未満であるときは、月割りで計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。