○茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例施行規則
平成19年3月30日
茨木市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例(平成18年茨木市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校等が実施する教育行事等のために一時的に送迎用として利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が一時的に利用する場合
(3) 災害、事故等により一時的に利用する場合
(利用分担金の還付基準)
第4条 条例第8条ただし書の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用日前20日までに利用を取り消したとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。