○茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日

茨木市規則第38号

(利用分担金の納入通知)

第2条 条例第4条の利用分担金は、茨木市送迎用バスターミナル利用分担金納入通知書(様式第1号)又は茨木市送迎用バスターミナル一時利用分担金納入通知書(様式第2号)により徴収する。

(利用分担金の免除)

第3条 条例第7条の規定により利用分担金を免除をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校等が実施する教育行事等のために一時的に送迎用として利用する場合

(2) 国又は地方公共団体が一時的に利用する場合

(3) 災害、事故等により一時的に利用する場合

2 前項の規定により、利用分担金の免除を受けようとするものは、茨木市送迎用バスターミナル利用分担金免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において利用分担金の免除を承認するときは、申請者に対し茨木市送迎用バスターミナル利用分担金免除承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用分担金の還付基準)

第4条 条例第8条ただし書の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用日前20日までに利用を取り消したとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)