○茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例

平成18年12月22日

茨木市条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、茨木市が設置する送迎用バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の運営に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するバスターミナルの利用分担金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用 通勤者、通学者等の乗降のため、送迎バスがバスターミナルを利用することをいう。

(2) 大型バス 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考1(本標識板)第6号(車両の種類の略称)の表(次号において「第6号の表」という。)に掲げる乗車定員30人以上の大型乗用自動車をいう。

(3) マイクロバス 第6号の表に掲げる大型バス以外の大型乗用自動車をいう。

(4) 普通乗用自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車で乗用の自動車をいう。

(5) 1便 送迎バス(普通乗用自動車を含む。)がバスターミナルに入場し、出場するまでをいう。

(名称及び位置)

第3条 バスターミナルの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

茨木市上穂東町バスターミナル

茨木市上穂東町129番1

茨木市松ケ本町バスターミナル

茨木市松ケ本町82番2

(利用分担金の徴収)

第4条 市長は、バスターミナルを利用するものから利用分担金を徴収する。

(利用分担金の額)

第5条 前条の利用分担金の額は、次の各号に掲げる送迎バスの区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 大型バス 1便につき250円

(2) マイクロバス 1便につき150円

(3) 普通乗用自動車 1便につき150円

(利用分担金の徴収方法)

第6条 利用分担金は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める時期にその額を徴収する。

(1) 一時的に利用するもの 利用の承認をした時に全額

(2) 1月以上利用するもの 利用の承認をした時に利用期間中の開始月分。以降利用月ごとの月末に当該月分

(利用分担金の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用分担金を免除することができる。

(利用分担金の還付)

第8条 既納の利用分担金は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める基準に従い、その全部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例

平成18年12月22日 条例第37号

(平成30年3月8日施行)