○茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例
平成18年12月22日
茨木市条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、茨木市が設置する送迎用バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の運営に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するバスターミナルの利用分担金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用 通勤者、通学者等の乗降のため、送迎バスがバスターミナルを利用することをいう。
(2) 大型バス 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考1(本標識板)第6号(車両の種類の略称)の表(次号において「第6号の表」という。)に掲げる乗車定員30人以上の大型乗用自動車をいう。
(3) マイクロバス 第6号の表に掲げる大型バス以外の大型乗用自動車をいう。
(4) 普通乗用自動車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車で乗用の自動車をいう。
(5) 1便 送迎バス(普通乗用自動車を含む。)がバスターミナルに入場し、出場するまでをいう。
(名称及び位置)
第3条 バスターミナルの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
茨木市上穂東町バスターミナル | 茨木市上穂東町129番1 |
茨木市松ケ本町バスターミナル | 茨木市松ケ本町82番2 |
(利用分担金の徴収)
第4条 市長は、バスターミナルを利用するものから利用分担金を徴収する。
(1) 大型バス 1便につき250円
(2) マイクロバス 1便につき150円
(3) 普通乗用自動車 1便につき150円
(1) 一時的に利用するもの 利用の承認をした時に全額
(2) 1月以上利用するもの 利用の承認をした時に利用期間中の開始月分。以降利用月ごとの月末に当該月分
(利用分担金の免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用分担金を免除することができる。
(利用分担金の還付)
第8条 既納の利用分担金は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める基準に従い、その全部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。