○会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則

平成19年3月30日

茨木市規則第18号

(補助組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を設置し、室に次の係を設ける。

総務係

出納係

審査係

2 室においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を補助執行するものとする。

(分掌事務)

第2条 室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 市有財産の記録管理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 不用品の処分に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納及び保管並びに記録に関すること。

(6) 収入及び支出に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の出納及び保管並びに記録に関すること。

(9) 決算に関すること。

(10) 指定金融機関等との調整に関すること。

(11) 出納員その他会計職員に対する指導及び連絡に関すること。

(12) 支出負担行為の確認に関すること。

(13) 支出命令等の審査に関すること。

(14) 各種給与金の計算及び整備に関すること。

(15) 源泉所得税その他各種納付金の納付に関すること。

(職の設置)

第3条 室に室長、係に係長を置く。

2 室に室長代理を置くことができる。

3 室に理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他必要な職を置くことができる。

(職の任命)

第4条 前条の職は、市長が任命する。

(職務)

第5条 室長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長代理は、室長を補佐し、室長が不在のときはその職務を代理する。

3 理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

(室が所管する事務の分担)

第6条 室長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属する係長に分担する。

(決裁)

第7条 会計管理者の権限に属する事務の専決等については、茨木市会計管理者事務決裁規程(平成19年茨木市訓令第8号)に定めるところによる。

2 市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合の決裁については、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号。以下この項において「事務決裁規程」という。)の規定の例による。この場合において、事務決裁規程別表第1中「部長等」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「会計室長」とする。

3 室長は、市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合において、前項の規定によるもののほか、源泉所得税その他各種納付金の納付について専決する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織の設置及び処務に関する規則の廃止)

2 収入役の補助組織の設置及び処務に関する規則(平成13年茨木市規則第9号)は、廃止する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則

平成19年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月25日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第11号