○茨木市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日

茨木市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は会計室長がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計室長がこの規程に定める範囲の事務について決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計室長が不在(決裁することができないすべての状態をいう。以下同じ。)により決裁することができない場合に、第4条第1項又は第2項に規定する者が会計管理者又は会計室長に代わって意思決定することをいう。

(会計室長の専決事務)

第3条 会計室長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 会計管理者が保管する物品の貸付決定を行うこと。

(2) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費及び旅費の支出(支出負担行為の確認及び支出命令書の審査を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。

(4) 扶助費の支出に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか、1件1,000,000円未満の支出に関すること。ただし、交際費、公有財産購入費、貸付金、補償補填及び賠償金、積立金、寄附金及び繰出金は除く。

(6) 当該年度における過誤納金の還付に係る支出に関すること。

(7) 流用、更正振替、調定通知及び戻入命令の処理に関すること。

(8) 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事務について、会計管理者が不在のときは会計室長が、会計室長が不在のときは室長代理又はあらかじめ会計管理者が指名する職員が代決する。

2 会計室長が専決する事務について、会計室長が不在のときは室長代理又は会計室長があらかじめ指名する職員が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条各項に規定する代決は、あらかじめ会計管理者若しくは会計室長がその処理について指示した事務又は特に至急に処理しなければならない事務に限る。ただし、次に掲げる事務は、あらかじめその処理について指示を受けた場合を除き代決することはできない。

(1) 先例になると認められる事務

(2) 疑義があると認められる事務

(3) 異例であると認められる事務

(代決後の手続)

第6条 代決した事務のうち必要と認めるものについては、速やかに会計管理者若しくは会計室長に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月25日 訓令第5号