○茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則
平成18年9月29日
茨木市規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例(平成18年茨木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 条例第2条第1項の表1の項から10の項までに規定する事業は、当該事業の全部又は一部を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他の法人に委託して実施することができるものとする。
(費用等の額)
第3条 条例第2条第1項の表3の項の市長が定める基準額は、別表第1に定める額とする。
2 条例第2条第1項の表4の項の市長が定める額は、別表第2の基本単位に、必要に応じて時間帯加算率を乗じて得た単位(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に10.6円を乗じて得た額に加減算表を用いて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 条例第2条第1項の表6の項の市長が定める額は、別表第3の該当するそれぞれの表の基本単価に、必要に応じて送迎加算、入浴加算及び食事提供加算を加えた額とする。
4 条例第2条第1項の表7の項の市長が定める額は、別表第4の基本単価に、必要に応じて送迎加算、入浴加算及び食事提供加算を加えた額とする。
5 条例第2条第1項の表9の項(日帰りショートステイ事業に限る。)の市長が定める額は、別表第5の基本単価に、必要に応じて送迎加算及び食事提供加算を加えた額とする。
(世帯の取扱い)
第4条 条例第2条第2項の表に規定する世帯は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている障害者(以下この条において「障害者」という。)のみで構成されている世帯とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者をもって一の世帯を構成しているものとみなす。
(1) 障害者に配偶者がいる世帯である場合 当該障害者及び配偶者
(2) 住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている障害児に係る世帯である場合 当該障害児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者
(3) 障害者支援施設等に入所している20歳未満の障害者に係る世帯である場合 当該障害者を監護する者及び当該監護する者と同一の世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯については、当該障害者又は当該障害児の保護者が属する世帯をいう。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(同年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成24年10月1日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第56号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担から適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行前に行われた茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例(平成18年茨木市条例第28号)第2条の規定による利用者の負担額の算定は、第1条の規定による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の相当規定により行われたものとみなす。
3 第2条の規定による改正後の第3条、別表第1及び別表第4の規定は、第2条の規定の施行の日以後の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(同年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例施行規則第5条の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税による負担額の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の市町村民税による負担額の減免については、なお従前の例による。
別表第1
日常生活用具の給付事業基準額
番号 | 種目 | 基準額 |
1 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 85,000円 |
2 | 視覚障害者用時計 |
|
触読式 | 10,300円 | |
音声式 | 13,300円 | |
3 | 点字タイプライター | 63,100円 |
4 | 電磁調理器 | 41,000円 |
5 | 視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000円 |
6 | 視覚障害者用体重計 | 18,000円 |
7 | 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800円 |
8 | 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 |
9 | 視覚障害者用血圧計 | 16,800円 |
10 | 地デジ対応ラジオ | 29,000円 |
11 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 |
12 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 |
13 | 聴覚障害者用通信装置 | 30,000円 |
14 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 |
15 | 便器 |
|
手すり付 | 9,850円 | |
手すり無 | 4,450円 | |
16 | 特殊便器 | 120,000円 |
17 | 特殊マット | 90,000円 |
18 | 特殊寝台 | 154,000円 |
19 | 訓練用ベッド | 159,200円 |
20 | 訓練いす | 33,100円 |
21 | 特殊尿器 | 67,000円 |
22 | 入浴担架 | 82,400円 |
23 | 体位変換器 | 25,000円 |
24 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 |
25 | 入浴補助用具 | 90,000円 |
26 | 移動用リフト | 159,000円 |
27 | 移動・移乗支援用具 | 60,000円 |
28 | 透析液加温器 | 51,500円 |
29 | 酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 |
30 | ネブライザー | |
たん吸引器付 | 56,400円 | |
たん吸引器無 | 36,000円 | |
31 | 火災警報器 | 15,500円 |
32 | 自動消火器 | 28,700円 |
33 | 電気式たん吸引器 | 56,400円 |
34 | 点字ディスプレイ | 383,500円 |
35 | 点字図書(原本相当額に係る部分を除く。) | 0円 |
36 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 200,000円 |
37 | 点字器 |
|
標準型、真鍮 | 10,712円 | |
標準型、プラスチック | 6,798円 | |
携帯用、アルミ | 7,416円 | |
携帯用、プラスチック | 1,699円 | |
38 | 頭部保護帽 | 12,160円 |
39 | 人工喉頭 |
|
電動式 | 72,203円 | |
笛式 | 5,150円 | |
40 | 一本杖 |
|
木材 | 2,310円 | |
軽金属 | 3,150円 | |
41 | 収尿器 |
|
男性用普通型 | 7,931円 | |
男性用簡易型 | 5,871円 | |
女性用普通型 | 8,755円 | |
女性用簡易型 | 6,077円 | |
42 | ストーマ装具 |
|
蓄便袋 | 8,858円/月 | |
蓄尿袋 | 11,639円/月 | |
43 | 紙おむつ等 | 12,000円/月 |
44 | 情報・通信支援用具 | 100,000円 |
45 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 |
46 | 人工呼吸器等用の自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバーターを含む。)のいずれか1種目 | 100,000円 |
47 | 色彩識別装置 | 47,000円 |
別表第2
移動支援事業
身体介護を伴わない場合 | 身体介護を伴う場合 | ||
介護計画に基づく提供時間 | 基本単位 | 介護計画に基づく提供時間 | 基本単位 |
30分 | 108 | 30分 | 86 |
1時間 | 190 | 1時間 | 172 |
1時間30分 | 285 | 1時間30分 | 258 |
30分当たりの加算 | 95 | 30分当たりの加算 | 86 |
時間帯加算率
夜間 (午後6時~午後10時) | 深夜 (午後10時~午前6時) | 早朝 (午前6時~午前8時) |
1.25 | 1.5 | 1.25 |
加減算表
サービスの提供時間帯及び提供時間 | 身体介護を伴わない場合 金額 | 身体介護を伴う場合 金額 |
日中30分 | 137円 | 1,643円 |
夜間早朝30分 | 169円 | 2,045円 |
深夜30分 | 201円 | 2,469円 |
日中60分 | 0円 | 2,628円 |
夜間早朝60分 | 0円 | 3,286円 |
深夜60分 | 0円 | 3,943円 |
日中90分 | 0円 | 3,720円 |
夜間早朝90分 | 0円 | 4,642円 |
深夜90分 | 0円 | 5,586円 |
日中30分夜間早朝30分 | △31円 | 2,872円 |
夜間早朝30分日中30分 | 31円 | 3,031円 |
夜間早朝30分深夜30分 | △42円 | 3,529円 |
深夜30分夜間早朝30分 | 31円 | 3,699円 |
夜間早朝30分日中60分 | 31円 | 4,123円 |
日中30分夜間早朝60分 | △42円 | 4,240円 |
夜間早朝30分深夜60分 | △31円 | 5,162円 |
深夜30分夜間早朝60分 | 21円 | 5,066円 |
日中60分夜間早朝30分 | 0円 | 3,985円 |
夜間早朝60分日中30分 | 0円 | 4,377円 |
夜間早朝60分深夜30分 | 0円 | 4,929円 |
深夜60分夜間早朝30分 | 0円 | 5,300円 |
△印は減算を表す。
別表第3
地域活動支援センター事業Ⅱ型
身体障害者(Ⅰ)単独
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) | 入浴加算 | 食事提供加算 |
1 | 4時間まで | 3,840円 | 550円 | 400円 | 420円 |
4時間を超え6時間まで | 6,410円 | ||||
6時間を超える場合 | 8,324円 | ||||
2 | 4時間まで | 3,550円 | |||
4時間を超え6時間まで | 5,931円 | ||||
6時間を超える場合 | 7,712円 | ||||
3 | 4時間まで | 3,283円 | |||
4時間を超え6時間まで | 5,464円 | ||||
6時間を超える場合 | 7,100円 |
身体障害者(Ⅰ)併設
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) | 入浴加算 | 食事提供加算 |
1 | 4時間まで | 3,083円 | 550円 | 400円 | 420円 |
4時間を超え6時間まで | 5,142円 | ||||
6時間を超える場合 | 6,678円 | ||||
2 | 4時間まで | 2,805円 | |||
4時間を超え6時間まで | 4,663円 | ||||
6時間を超える場合 | 6,076円 | ||||
3 | 4時間まで | 2,515円 | |||
4時間を超え6時間まで | 4,206円 | ||||
6時間を超える場合 | 5,464円 |
身体障害者(Ⅱ)単独
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) |
1 | 4時間まで | 1,714円 | 550円 |
4時間を超え6時間まで | 2,849円 | ||
6時間を超える場合 | 3,705円 | ||
2 | 4時間まで | 1,479円 | |
4時間を超え6時間まで | 2,471円 | ||
6時間を超える場合 | 3,228円 | ||
3 | 4時間まで | 1,257円 | |
4時間を超え6時間まで | 2,115円 | ||
6時間を超える場合 | 2,737円 |
身体障害者(Ⅱ)併設
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) |
1 | 4時間まで | 957円 | 550円 |
4時間を超え6時間まで | 1,591円 | ||
6時間を超える場合 | 2,081円 | ||
2 | 4時間まで | 734円 | |
4時間を超え6時間まで | 1,213円 | ||
6時間を超える場合 | 1,580円 | ||
3 | 4時間まで | 501円 | |
4時間を超え6時間まで | 845円 | ||
6時間を超える場合 | 1,101円 |
知的障害者 単独
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) | 入浴加算 | 食事提供加算 |
1 | 4時間まで | 3,172円 | 550円 | 400円 | 420円 |
4時間を超え6時間まで | 5,287円 | ||||
6時間を超える場合 | 6,867円 | ||||
2 | 4時間まで | 2,838円 | |||
4時間を超え6時間まで | 4,730円 | ||||
6時間を超える場合 | 6,154円 | ||||
3 | 4時間まで | 2,504円 | |||
4時間を超え6時間まで | 4,184円 | ||||
6時間を超える場合 | 5,431円 |
知的障害者 併設
障害の区分 | 提供時間 | 基本単価 | 送迎加算 (片道) | 入浴加算 | 食事提供加算 |
1 | 4時間まで | 2,403円 | 550円 | 400円 | 420円 |
4時間を超え6時間まで | 4,029円 | ||||
6時間を超える場合 | 5,231円 | ||||
2 | 4時間まで | 2,081円 | |||
4時間を超え6時間まで | 3,461円 | ||||
6時間を超える場合 | 4,508円 | ||||
3 | 4時間まで | 1,747円 | |||
4時間を超え6時間まで | 2,916円 | ||||
6時間を超える場合 | 3,795円 |
別表第4
地域活動支援センター事業Ⅲ型
障害の区分 | 基本単価 (1日) | 送迎加算 (片道) | 入浴加算 | 食事提供加算 |
1 | 1,448円 | 550円 | 400円 | 420円 |
2 | 1,207円 | |||
3 | 964円 |
別表第5
日帰りショートステイ事業
提供時間 | 基本単価 | 送迎加算(片道) | 食事提供加算 |
4時間まで | 2,100円 | 550円 | 420円 |
4時間を超え6時間まで | 4,200円 | ||
6時間を超える場合 | 6,300円 |