○茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例

平成18年9月29日

茨木市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担)

第2条 地域生活支援事業を利用する者は、次の表に定める額(以下この条及び次条において「負担額」という。)を負担しなければならない。

 

事業の種別

負担額

1

相談支援事業(法第77条第1項第3号に掲げる事業)

無料

2

意思疎通支援事業(法第77条第1項第6号に掲げる事業)

無料

3

日常生活用具の給付事業(法第77条第1項第6号に掲げる事業)

市長が定める基準額を超えない範囲内で、当該用具の購入に要する費用の100分の10に相当する額

4

移動支援事業(法第77条第1項第8号に掲げる事業)

当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額

5

地域活動支援センター事業(Ⅰ型・法第77条第1項第9号に掲げる事業)

無料

6

地域活動支援センター事業(Ⅱ型・法第77条第1項第9号に掲げる事業)

当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額

7

地域活動支援センター事業(Ⅲ型・法第77条第1項第9号に掲げる事業)

当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額

8

訪問入浴サービス事業(法第77条第3項に規定する事業)

1回 800円

9

日帰りショートステイ事業(法第77条第3項に規定する事業)

当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額

10

社会参加促進事業(法第77条第3項に規定する事業)

無料

2 前項の表中3の項、4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業について、当該事業の負担額の1か月の合計額(4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業にあっては、それぞれの事業に係る負担額の合計額を合算した額とする。)次の表に規定する上限月額を超えるときの負担額は、前項の規定にかかわらず、上限月額とする。

事業の種別

負担上限月額

世帯の区分

上限月額

3の項に掲げる事業

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(以下この表において「生活保護世帯」という。)

0円

当該年度分の市町村民税が非課税であって生活保護世帯に該当しない世帯(以下この表において「市町村民税非課税世帯」という。)

0円

当該年度分の市町村民税が課税されている世帯(以下この表において「市町村民税課税世帯」という。)

24,000円

4の項及び6の項から9の項までに掲げる事業

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

4,000円

(負担額の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る負担額について適用し、同日前の利用に係る負担額については、なお従前の例による。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る負担額について適用し、同日前の利用に係る負担額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に…

平成18年9月29日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第28号
平成19年3月14日 条例第6号
平成21年3月17日 条例第16号
平成22年3月12日 条例第15号
平成25年3月13日 条例第14号
平成31年3月8日 条例第8号