○茨木市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月31日

茨木市規則第14号

茨木市企業立地促進条例施行規則(平成14年茨木市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市企業立地促進条例(平成18年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 条例第2条第9号の規則で定める部門は、総務、経理、人事その他の管理業務を行う部門その他市長が適当と認める部門とする。

(企業等の義務)

第3条 条例第6条第1項に規定する奨励金の交付を受けようとする企業等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 企業等の周辺地域の生活環境の保持について、適正な配慮をするとともに、必要な対策及び措置を講じること。

(2) 企業等は、法令及び本市の他の条例、規則等を守ること。

(奨励金の交付)

第4条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税が非課税又は全額免除となる場合は、奨励金の交付を受けることができない。

(2) 土地、建物又は設備について国から補助金の交付を受けたものは、当該土地、建物又は設備を対象とした奨励金の交付を受けることができない。

(3) 条例第2条第8号に規定する住宅の分譲又は賃貸を目的とした事業とは、これらのことをもって利潤を得ようとする事業であって、従業員の福利厚生事業、起業者の育成を目的として公共団体が認定した事業その他これらに類する事業は含まないものとする。

(4) 条例別表第1及び別表第2に規定する税額は、各年度ごとに課される税額とする。

(5) 条例別表第1に規定する新築を適用する場合は、新たに取得し、又は現に所有する土地に延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新築する場合とする。

(6) 条例別表第1に規定する建替えを適用する場合は、現に土地及び建物を所有し、当該土地に建物の建替えをする場合とする。

(7) 条例別表第1に規定する増築を適用する場合は、現に土地及び建物を所有し、当該建物について増築する場合とする。

(8) 条例別表第1に規定する新設を適用する場合は、新たに土地を取得し、若しくは延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新築し、又は現に土地及び延べ床面積が500平方メートル以上の建物を所有し、当該土地及び建物に設備を新設する場合とする。

(9) 条例別表第2に規定する新築を適用する場合は、新たに取得し、若しくは現に所有する土地に延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新築する場合又は賃貸借契約により新たに借り受け、若しくは現に借り受けている土地に延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新築する場合とする。

(10) 条例別表第2に規定する建替えを適用する場合は、次の場合とする。

 現に土地及び建物を所有している場合

 現に土地を賃貸借契約により借り受け、建物を所有している場合

(11) 条例別表第2に規定する増築を適用する場合は、次の場合とする。

 現に土地及び建物を所有している場合

 現に土地を賃貸借契約により借り受け、建物を所有している場合

(12) 条例別表第2に規定する新設を適用する場合は、次の場合とする。

 新たに土地を取得し、若しくは延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新築し、又は現に土地及び延べ床面積が500平方メートル以上の建物を所有している場合

 土地を賃貸借契約により新たに借り受け、又は現に借り受けており、かつ、延べ床面積が500平方メートル以上の建物を新たに新築し、又は現に所有している場合

 土地及び延べ床面積が500平方メートル以上の建物を賃貸借契約により新たに借り受け、又は現に借り受けている場合

(13) 条例第5条第1項第2号第7条第1項及び附則第2項に規定する賃貸借契約の契約期間並びに別表第2に規定する賃借の賃借期間並びにこの規則に規定する賃貸借契約の契約期間は、10年以上とする。

(14) 条例別表第2に規定する新設には、建物の一部(500平方メートル以上)を賃貸借契約により借り受けて事業を営むものが新たに設備を新設する場合を含むものとする。

(奨励金の申請及び決定)

第5条 条例第6条第1項の規定により奨励金の交付を申請しようとする企業等は、奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、条例第5条の交付期間内において、奨励金の申請に対する内容の審査に支障がないと認めるときは、第5号第6号及び第9号に掲げる書類以外の書類(内容に変更のないものに限る。)を次年度以降に省略させることができる。

(1) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票)

(2) 取得した土地に係る売買契約書及び領収書の写し

(3) 新築、建替え又は増築した建物に係る工事請負契約書及び領収書の写し

(4) 賃借した土地又は建物に係る賃貸借契約書の写し

(5) 新設した設備に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定による償却資産申告書に準ずる書類

(6) 固定資産税及び都市計画税の納税通知書の写し

(7) 土地の賃借の場合における土地所有者の同意書

(8) 土地及び建物の登記事項証明書及び付近見取図・土地及び建物の利用計画図

(9) 誓約書

(10) 印鑑証明書(個人の場合は、印鑑登録証明書)

(11) 企業等の業種、資本金、従業員数、製造品等を記載した概要書

(12) 事業計画書(資金計画及び雇用計画を記載したものに限る。)

(13) 施設の建設計画設計概要書(着工予定日を記載したものに限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の規定により奨励金の交付を申請しようとする企業等は、申請時に納期の到来している市税を納付していなければならない。

3 条例第6条第1項の規定により土地の賃借に係る奨励金の交付を申請しようとする場合は、申請時に、当該土地の納税義務者が納期の到来している当該土地に課される固定資産税及び都市計画税を納付していなければならない。

4 市長は、条例第6条第2項の規定により交付の決定をしたときは、当該企業等に対し、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 前条第4項の奨励金交付決定通知書を受けた企業等は、奨励金交付請求書(様式第3号)に納付すべき市税が当該請求日までに納付されていることを証する書面(土地の賃借にあっては、納付すべき当該土地に課される固定資産税及び都市計画税が当該請求日までに納付されていることを証する書面)を添えて当該請求年度の3月初日から同月末日までの間に市長に提出し、奨励金の交付を請求しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による奨励金の交付請求があったときは、審査の上、適当と認めたものについて当該請求者に奨励金を交付する。

(届出)

第8条 条例第7条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 建物の建設工事の着工 工事着工届(様式第4号)

(2) 事業の開始 事業開始届(様式第5号)

(報告及び実地調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の決定を受けた企業等に対して報告を求め、又は担当職員に必要な場所に立ち入り、実地調査をさせることができる。

2 市長は、前項の規定に基づく報告、実地調査等により是正の必要があると認めるときは、当該企業等に対し、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(取消し等の通知)

第10条 市長は、条例第8条第1項の規定により交付の決定を取り消したときは、当該企業等に対し、交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第1項の規定により奨励金の全部又は一部を返還させるときは、当該企業等に対し、奨励金返還命令通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(延滞金の額)

第11条 条例第8条第2項の規則で定める額は、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)