○茨木市企業立地促進条例
平成18年3月27日
茨木市条例第17号
茨木市企業立地促進条例(平成14年茨木市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業等の立地を促進することにより、本市の産業振興及び経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 企業等 企業並びに一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人、学校法人及び医療法人をいう。
(2) 企業 営利を目的として事業を営むものをいう。
(3) 一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定による一般社団法人をいう。
(4) 一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般財団法人をいう。
(5) 独立行政法人 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人をいう。
(6) 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
(7) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。
(8) 物流業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる運輸業、郵便業のうち、道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業をいう。
(9) 本社機能 企業等の事業所であって、規則で定める部門を有するものをいう。
(10) 土地 市内において自己の事業(住宅の分譲又は賃貸を目的とした事業並びに風俗営業等の事業及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除く。以下同じ。)の用に供する土地で、面積が500平方メートル以上のものをいう。
(11) 設備 市内において自己の事業の用に供する償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に掲げる償却資産をいう。)で、取得額の合計額が5,000万円以上のものをいう。
(12) 産業集積促進地域 大阪府製造業の創業及び設備投資並びに産業集積の促進に係る法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成19年大阪府条例第12号)第9条第1項の規定により産業集積促進地域として指定された市内の地域をいう。
(13) 立地 市内において自己の事業の用に供する施設を新設することをいう。
(14) 建替え 市内において建物を有するものが当該建物を滅失させ、当該建物の敷地内に新たに延べ床面積500平方メートル以上の建物を建設することをいう。
(15) 増築 市内において建物を有するものが当該建物の敷地内に当該建物と棟続きに新たに延べ床面積500平方メートル以上の建物を建設することをいう。
(16) 投下固定資本額 土地、建物又は設備を新たに取得するために要した費用をいう。
(奨励金の交付)
第3条 市長は、土地の取得等を行った企業等に対して、初期投資及び拡充経費を軽減するため、奨励金を交付することができる。
(1) 全市域(産業集積促進地域を除く。) 企業並びに一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人及び学校法人
(2) 産業集積促進地域 企業並びに一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人、学校法人及び医療法人
3 前項に規定するもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 新たに取得した土地 固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間
(2) 新たに賃借した土地 賃貸借契約の締結の日以後に、賃借した土地に固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる賦課期日(地方税法第359条に規定する賦課期日をいう。第6条第1項において同じ。)が属する年度から起算して5年度の間
(3) 新築、建替え又は増築した建物 固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間
(4) 新設した設備 固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間
2 前項の規定にかかわらず、産業集積促進地域において投下固定資本額が100億円以上の場合は、固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して7年度の間とする。
(交付の申請等)
第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、固定資産税及び都市計画税が課される年度(土地の賃借にあっては、当該土地に固定資産税及び都市計画税が課されることとなる賦課期日が属する年度)ごとに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、交付の決定をするものとする。
(交付の決定を受けたものの義務)
第7条 土地に係る奨励金の交付の決定を受けたものは、当該交付の決定に係る土地について、その取得の日(土地の賃借にあっては、当該土地の賃貸借契約の締結の日)から1年以内に、その土地を敷地として、自己の事業の用に供する建物(延べ床面積が500平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の建設に着手又は自己の事業の用に供する建物の賃貸借契約を締結しなければならない。
2 交付の決定を受けたものは、当該交付の決定に係る土地及び建物について、住宅の分譲又は賃貸を目的とした事業並びに風俗営業等の事業及び風俗営業等に利用させる目的で貸し付ける事業を行ってはならない。
3 交付の決定を受けたものは、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 建物の建設工事に着工したとき。
(2) 事業を開始したとき。
(1) この条例及び規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項に規定する奨励金の返還に関し、返還期日までに当該返還金が納付されないときは、規則で定める額の延滞金を徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成18年度分以降に課される固定資産税及び都市計画税に係る土地、建物又は設備並びに施行の日以後に賃貸借契約を締結する土地について適用する。
3 この条例による改正前の茨木市企業立地促進条例の規定により奨励金の交付を受けていたものに対して、この条例第5条第1項第1号に定める期間から既に奨励金を受けた期間を除いた期間について、この条例による奨励金を交付することができる。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市企業立地促進条例の規定は、平成23年度以後の年度分として固定資産税が初めて課されることとなる償却資産について適用し、平成22年度以前の年度分として既に固定資産税が課されている償却資産については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(土地及び設備に係る経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市企業立地促進条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第5条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる交付要件を満たすこととなる土地及び設備に係る奨励金の交付について適用し、同日前に同項第1号、第2号又は第4号に掲げる交付要件を満たした土地及び設備に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
(建物に係る経過措置)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法(昭和43年法律第100号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下この項において「建築確認申請」という。)をする建物に係る奨励金の交付について適用し、同日前に建築確認申請をした建物に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
別表第1
地域 | 奨励金の交付要件 | 奨励金の額 | |
対象 | 区分 | ||
全市域(産業集積促進地域を除く。) | 土地 | 新たに取得 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 |
建物 | 新築 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | |
建替え | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | ||
増築 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | ||
設備 | 新設 | 固定資産税の税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 |
別表第2
地域 | 奨励金の交付要件 | 奨励金の額 | |
対象 | 区分 | ||
産業集積促進地域 | 土地 | 新たに取得 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 |
新たに賃借 | 賃借料に含まれる固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | ||
建物 | 新築 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | |
建替え | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | ||
増築 | 固定資産税及び都市計画税のそれぞれの税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 | ||
設備 | 新設 | 固定資産税の税額に相当する額に2分の1を乗じて得た額 |