○茨木市立コミュニティセンター条例施行規則

平成17年12月27日

茨木市規則第52号

茨木市立コミュニティセンター条例施行規則(平成6年茨木市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立コミュニティセンター条例(平成5年茨木市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市立コミュニティセンター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 当該法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立コミュニティセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立コミュニティセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市立コミュニティセンター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市立コミュニティセンター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市立コミュニティセンター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) コミュニティセンターの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開館時間)

第7条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第9条 条例第12条の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の7月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定によりコミュニティセンターの属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第23条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、利用日の属する月の6月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)に行うものとする。

5 抽選に当選したものであって指定管理者が適当と認めたものは、利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から10日までの間に、利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、利用許可を受けようとするものは、利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日までの間に、利用許可申請を行わなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 利用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)

(2) 第5項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 利用日の属する月の6月前の月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(利用の許可)

第10条 指定管理者は、コミュニティセンターの利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 前条第6項及び第7項の規定による利用許可申請に係る許可は、利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 条例第18条の規定により条例第16条の利用料金(冷暖房利用料金を除く。)を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。ただし、第2号に掲げる場合において、入場料その他これに類するものを徴収するとき又は販売行為を行うときは、利用料金を免除しない。

(1) 当該コミュニティセンターの指定管理者が利用するとき 免除

(2) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が当該施設の利用料金を免除することが適当と認めた団体(以下「免除団体」という。)が、コミュニティセンター、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター又は茨木市立公民館の設置目的に適合する活動のために、指定管理者が当該施設の利用の状況を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める回数の範囲内で利用するとき 免除

(3) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(4) 利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 免除

(5) 利用者が、利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(6) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の減額又は免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第2号に掲げる場合に該当し、利用料金の免除の承認を受けた場合において、免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第12条 審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 別表に掲げる団体(同表に掲げる団体と構成員及び活動内容が類似し、同様に取り扱うことが相当と認められる団体を含む。以下この号において同じ。)又は同表に掲げる団体で構成された団体(茨木市自治会連合会、茨木市老人クラブ連合会及び茨木市こども会育成連絡協議会を除く。)であること。

(2) 行政との協働の観点から、重点的な行政課題である地域活動の推進に向けた役割を担う団体であること。

(3) 地域活動の推進を目的とし、コミュニティセンター、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター又は茨木市立公民館の設置目的に適合する活動を恒常的に行っている団体であること。

(4) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(5) 予算及び決算がある団体であること。

(6) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(7) 市内に活動の本拠を有している団体であること。

(8) 市民で構成され、一定人員(組織人員数がおおむね10人以上)が確保されている団体であること。

(9) 茨木市立いのち・愛・ゆめセンター及び茨木市立公民館以外の施設において、当該施設の使用料等が免除されていないこと。

(免除団体の承認の手続)

第13条 免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市立コミュニティセンター利用料金免除団体申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市立コミュニティセンター利用料金免除団体承認決定通知書(様式第8号)又は茨木市立コミュニティセンター利用料金免除団体不承認決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第14条 免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市立コミュニティセンター利用料金免除団体変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第15条 市長は、免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 第12条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により免除団体としての承認を受けたとき。

(利用料金の還付)

第16条 条例第19条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が、利用日前150日までに利用を取り消したとき 全額

(3) 利用者が、利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等の手続)

第17条 利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第10条第1項の利用許可書(以下「利用許可書」という。)又は第4項の利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を添えて、利用取消許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用施設

4 指定管理者は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、利用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、利用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(利用許可書等の提示義務)

第18条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、コミュニティセンターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の義務)

第19条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可なくコミュニティセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(7) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第20条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外での火気の使用及び喫煙をしないこと。

(3) 許可なくコミュニティセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) コミュニティセンター内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 正当な理由がなく長居しないこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第21条 利用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(書類の書式)

第22条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(予約システムによる利用許可申請等)

第23条 予約システムによる利用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による茨木市市民会館条例施行規則第13条第1項の規定、第2条の規定による茨木市福祉文化会館条例施行規則第14条第1項の規定、第3条の規定による茨木市市民総合センター条例施行規則第13条第1項の規定及び第4条の規定による茨木市立コミュニティセンター条例施行規則第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免について適用し、同日前の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可申請に係る減免について適用し、同日前の利用許可申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条及び第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の免除及び利用の変更について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減免及び利用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び利用の変更については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この規則の施行の日前に準備行為として行ったこの規則による改正後の第12条の2第2項の規定による申請その他この規則による改正後の茨木市立コミュニティセンター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立コミュニティセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前の利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市立コミュニティセンター条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

6 この規則の施行前に準備行為として行った第6条の規定による改正後の茨木市立コミュニティセンター条例施行規則(以下この項において「改正後のコミュニティセンター条例施行規則」という。)第9条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後のコミュニティセンター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後のコミュニティセンター条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

別表

自治会(本市に登録しているものに限る。) 公民館区事業実施委員会 自主防災会(本市に登録しているものに限る。) 茨木防犯協会地域防犯支部 地区人権啓発推進委員会 人権地域協議会 茨木市民生委員児童委員協議会 地区福祉委員会 老人クラブ(本市に登録しているものに限る。) 市立小・中学校のPTA 小・中学校区青少年健全育成運動協議会 こども会(本市に登録しているものに限る。)

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茨木市立コミュニティセンター条例施行規則

平成17年12月27日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
平成17年12月27日 規則第52号
平成19年3月14日 規則第8号
平成20年10月31日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年11月25日 規則第70号
平成23年11月28日 規則第67号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月8日 規則第6号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号