○茨木市立コミュニティセンター条例
平成5年12月27日
茨木市条例第27号
(設置)
第1条 市民の地域活動を育成し、ふれあいのある豊かな地域社会をつくり、もつて福祉の増進を図るため、本市に茨木市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
茨木市立葦原コミュニティセンター | 茨木市新和町21番27号 |
茨木市立中津コミュニティセンター | 茨木市桑田町13番29号 |
茨木市立庄栄コミュニティセンター | 茨木市庄二丁目26番12号 |
茨木市立水尾コミュニティセンター | 茨木市水尾二丁目9番15号 |
茨木市立郡コミュニティセンター | 茨木市郡五丁目12番11号 |
茨木市立西河原コミュニティセンター | 茨木市西河原北町7番21号 |
茨木市立穂積コミュニティセンター | 茨木市下穂積一丁目7番5号 |
茨木市立畑田コミュニティセンター | 茨木市畑田町3番6号 |
茨木市立東コミュニティセンター | 茨木市学園町4番18号 |
茨木市立豊川コミュニティセンター | 茨木市藤の里二丁目16番8号 |
茨木市立彩都西コミュニティセンター | 茨木市彩都あさぎ一丁目3番4号 |
茨木市立三島コミュニティセンター | 茨木市西河原二丁目7番12号 |
茨木市立大池コミュニティセンター | 茨木市舟木町11番35号 |
茨木市立春日コミュニティセンター | 茨木市上穂積二丁目13番30号 |
茨木市立東奈良コミュニティセンター | 茨木市東奈良三丁目8番5号 |
茨木市立沢池コミュニティセンター | 茨木市南春日丘五丁目1番21号 |
茨木市立山手台コミュニティセンター | 茨木市山手台三丁目32番2号 |
茨木市立玉櫛コミュニティセンター | 茨木市沢良宜東町5番39号 |
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、次の事業を行う。
(1) 施設の供与に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業の実施
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) コミュニティセンターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画によるコミュニティセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がコミュニティセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いコミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(利用者の範囲)
第11条 コミュニティセンターを利用することができるものは、本市に、住所を有する者又は所在する団体及びその他指定管理者が適当と認めるものとする。
(利用の許可)
第12条 コミュニティセンターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりコミュニティセンターの利用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによつて、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第13条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第16条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び本市が利用する場合の利用料金は、後納とすることができる。
2 利用料金は、別表に定める額とする。
(利用料金の収入)
第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、規則に定める基準に従い、第16条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則に定める基準に従い、全部又は一部を還付することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はコミュニティセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、コミュニティセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第22条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(同年条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成15年2月6日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「茨木市立畑田コミュニティセンター 茨木市畑田町3番6号」を加える部分に限る。)及び第7条の改正規定(「畑田コミュニティセンター管理運営委員会」を加える部分に限る。)は、平成15年1月27日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。
(経過措置)
2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。
附則(同年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(茨木市公民館条例の一部改正)
2 茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第17条を第18条とし、第16条の次に次の1条を加える。
(適用除外)
第17条 茨木市立コミュニティセンターを併設する公民館であって、当該コミュニティセンターにおいて、法第22条第6号に掲げるその施設を住民の集会その他の公共的利用に供しているものについては、第8条から第12条まで及び第14条(駐車場使用料に関する規定を除く。)から前条までの規定は、適用しない。
附則(平成24年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(茨木市公民館条例の一部改正)
2 茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第13条中「、大池公民館」を削る。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(同年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市公民館条例、茨木市立コミュニティセンター条例、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市立青少年センター条例及び茨木市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は利用の許可に係る使用料、利用料金及び利用料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前になされた使用の許可又は利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
コミュニティセンター利用料金表
利用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
会議室 | 450円 | 450円 | 500円 |
和室 | 450円 | 450円 | 550円 |
多目的室 | 1,300円 | 1,300円 | 1,650円 |
実習室 | 700円 | 700円 | 750円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料金の額は、当該利用料金の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 葬儀に利用する場合(会議室1室、和室1室、多目的室)の利用料金の額は、1日につき14,200円とする。
3 冷暖房利用料金は、1室当たり1時間につき100円とする。