○茨木市福祉文化会館条例施行規則

平成17年12月27日

茨木市規則第50号

茨木市福祉文化会館条例施行規則(昭和55年茨木市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市福祉文化会館条例(昭和55年茨木市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市福祉文化会館指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 当該法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市福祉文化会館指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市福祉文化会館指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市福祉文化会館指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市福祉文化会館指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市福祉文化会館指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市福祉文化会館(以下「会館」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 会館の利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(使用時間)

第7条 会館内施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 福祉に関する諸室 午前7時から午後9時まで

(2) ボランティアセンター 午前8時45分から午後5時15分まで

(3) 文化ホール及び会議室 午前8時45分から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、福祉に関する諸室及びボランティアセンターの使用時間について、これを変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、文化ホール及び会議室の使用時間について、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第8条 会館内施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 福祉に関する諸室

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) ボランティアセンター

 日曜日及び土曜日

 休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 文化ホール及び会議室

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、福祉に関する諸室及びボランティアセンターの休業日について、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、文化ホール及び会議室の休業日について、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、臨時に休業することができる。

(使用の制限)

第9条 福祉に関する諸室は、条例第1条に定める目的に適合する社会福祉関係公的機関のほか、これを使用することはできない。

2 ボランティアセンターは、ボランティア活動の発展及び推進を図る場合のほか、これを使用することはできない。

(使用許可の申請)

第10条 条例第12条の規定により、福祉に関する諸室の使用の許可を受けようとするものは、茨木市福祉文化会館福祉に関する諸室使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第23条において準用する条例第12条の規定により、ボランティアセンターの使用の許可を受けようとするものは、茨木市福祉文化会館ボランティアセンター使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第29条において準用する条例第12条の規定により、文化ホール若しくは会議室又は附帯設備(以下「文化ホール等」という。)の使用の許可(以下この条において「使用許可」という。)を受けようとするものは、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

4 前項の規定による申請(以下「使用許可申請」という。)をしようとするもので、使用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

(1) 文化ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の13月前の月

(2) 会議室 使用日の属する月の4月前の月

5 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により会館の属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第22条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

6 抽選は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)に行うものとする。

(1) 文化ホール 使用日の属する月の12月前の月

(2) 会議室 使用日の属する月の3月前の月

7 抽選に当選したものであって指定管理者が適当と認めたものは、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から10日までの間に、使用許可申請又は使用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に使用許可申請を行わなかった場合は、使用の取下げの申出を行ったものとみなす。

8 前項の規定による場合のほか、使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に、使用許可申請を行わなければならない。

(1) 文化ホール 使用日の属する月の12月前の月の11日から使用日前20日までの間

(2) 会議室 使用日の属する月の3月前の月の11日から使用日までの間

9 前項の規定にかかわらず、使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から使用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 第6項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)

(2) 第7項の規定により使用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により使用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該使用の取下げの申出が行われた日

(3) 第6項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日から10日までの間に使用が取り消されたとき 当該使用が取り消された日

(4) 文化ホールの使用許可申請を行ったものが当該文化ホールの使用に伴い会議室を控室として使用するとき 当該文化ホールの使用許可申請を行った日

10 第4項から前項までの規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは使用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(使用許可)

第11条 市長は、福祉に関する諸室の使用を許可したときは、茨木市福祉文化会館福祉に関する諸室使用許可書(様式第9号)を交付する。

2 市長は、ボランティアセンターの使用を許可したときは、茨木市福祉文化会館ボランティアセンター使用許可書(様式第10号)を交付する。

3 指定管理者は、文化ホール等の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

4 前条第8項及び第9項の規定による使用許可申請に係る許可は、使用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(附帯設備利用料金)

第12条 条例第25条第2項の規則で定める利用料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免)

第13条 条例第27条の規定により条例第25条第1項及び第2項の利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 会館の指定管理者が使用するとき 免除

(2) 本市が全額出資した一般財団法人が使用するとき 免除

(3) 災害その他文化ホール等の使用の許可を受けたもの(以下「文化ホール等の使用者」という。)の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 免除

(4) 文化ホール等の使用者が、文化ホールにあっては使用日前330日までに、会議室にあっては使用日前60日までに使用を取り消したとき 免除

(5) 文化ホール等の使用者が、文化ホールにあっては使用日前60日までに、会議室にあっては使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(6) 災害その他文化ホール等の使用者の責めによらない理由により使用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料金の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料金の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いて得た額

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、虚偽その他不正な行為により利用料金の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(利用料金の還付)

第14条 条例第28条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他文化ホール等の使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 文化ホール等の使用者が、文化ホールにあっては使用日前330日までに、会議室にあっては使用日前60日までに使用を取り消したとき 全額

(3) 文化ホール等の使用者が、文化ホールにあっては使用日前60日までに、会議室にあっては使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第4項の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等の手続)

第15条 文化ホール等の使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、第11条第3項の使用許可書又は第4項の使用変更許可書(次項において「文化ホール等の使用許可書又は使用変更許可書」という。)を添えて、使用取消許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 文化ホール等の使用者は、文化ホール等の使用許可書又は使用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、使用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、文化ホールにあっては使用日前20日までに、会議室にあっては使用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他文化ホール等の使用者の責めによらない理由により使用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 使用年月日

(2) 使用時間

(3) 使用施設

4 指定管理者は、第1項の規定による使用の取消しの申請に対しては、使用取消許可書を交付するものとし、第2項の規定による使用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、使用変更許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(使用許可書等の提示義務)

第16条 使用者は、その使用中は使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、会館を管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第17条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第18条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(2) 会館の敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 会館内を不潔にしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 正当な理由がなく長居しないこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第19条 使用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第20条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第21条 会館の冷暖房実施期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房期間 12月1日から翌年の3月31日まで

(予約システムによる使用許可申請等)

第22条 予約システムによる使用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(書類の書式)

第23条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による茨木市市民会館条例施行規則第13条第1項の規定、第2条の規定による茨木市福祉文化会館条例施行規則第14条第1項の規定、第3条の規定による茨木市市民総合センター条例施行規則第13条第1項の規定及び第4条の規定による茨木市立コミュニティセンター条例施行規則第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免について適用し、同日前の使用許可申請又は利用許可申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条及び第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金の免除及び使用の変更について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

(平成24年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則及び前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の茨木市市民会館条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則及び茨木市市民総合センター条例施行規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定を適用した場合の申請を受け付ける期間の初日がこの規則の施行の日となるときは、同日を当該申請を受け付ける期間の初日とし、同日における使用の許可の順位の決定については、改正前の規則に定めるところによるものとする。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料金の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市福祉文化会館条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

4 この規則の施行前に準備行為として行った第4条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則(以下この項において「改正後の福祉文化会館条例施行規則」という。)第10条第4項に規定する抽選の申込みその他改正後の福祉文化会館条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の福祉文化会館条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定(文化ホールの附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の茨木市福祉文化会館条例施行規則の規定(文化ホールの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

文化ホール附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1回

備考

舞台備品

平台

1式

1,500円

人件費は別途

松羽目

1台

1,500円


緋毛せん

1式

450円


上敷

1巻

150円


金屏風(大)

1双

1,500円


金屏風(小)

1双

750円


指揮者台

1台

150円


音響反射板

1式

3,000円


花台

1台

300円


演台

1台

450円


グランドピアノ

1台

2,250円

調律料は別途

所作台

1式

5,000円

人件費は別途

リノリウム

1式

3,000円

人件費は別途

音響設備

マイクロホン

1本

750円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,000円


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500円


三点吊装置

1式

1,500円


音響再生機

1台

1,000円


映写設備

スクリーン

1式

750円


16ミリ映写機

1台

3,000円

スクリーンを含む。

オーバーヘッドカメラ

1台

1,200円


プロジェクター

1台

3,600円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

1,000円


照明設備

ボーダーライト

1列

750円


フロントサイドスポットライト

1組

750円


サスペンションライト

1台

300円


ベビースポットライト

1台

300円


シーリングスポットライト

1組

1,500円


アッパーホリゾントライト

1列

1,050円


ロアーホリゾントライト

1列

750円


フットライト

1列

750円


エフェクトマシン

1台

300円

プレートは別途

エフェクトマシン用プレート

1枚

150円


ピンスポットライト

1台

750円


サイドスポットライト

1台

500円


オーロラマシン

1台

500円


ミラーボール

1台

450円


ストリップライト

1台

150円


その他

展示パネル(三つ折りパーテーション)

1枚

200円


展示パネル(二つ折りパーテーション)

1枚

400円


照明設備セット表

種別

器具名

数量

金額

1回

備考

Aセット

ボーダーライト

1列

3,000円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

1組

シーリングスポットライト

1組

Bセット

ボーダーライト

1列

10,050円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

2組

サスペンションライト

15台

シーリングスポットライト

1組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

Cセット

ボーダーライト

1列

13,800円

1人増員分別途

フロントサイドスポットライト

3組

サスペンションライト

25台

シーリングスポットライト

1組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

備考

1 この表の各利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれを1回とした利用料金とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの

別表第2

会議室附帯設備利用料金表

種別

品名

単位

金額

1時間

備考

舞台備品

平台

1式

400円


上敷

1巻

40円


金屏風(大)

1双

400円


金屏風(小)

1双

200円


花台

1台

80円


演台

1台

120円


グランドピアノ

1台

610円

調律料は別途

音響設備

マイクロホン

1本

130円


ワイヤレスマイクロホン

1本

130円


音響再生機

1台

270円


ポータブルアンプスピーカー

1台

540円


映写設備

スクリーン

1式

200円


オーバーヘッドカメラ

1台

320円


ビデオセット

1台

270円


プロジェクター

1台

270円

スクリーンを含む。

映像再生機

1台

270円


その他

展示パネル(三つ折りパーテーション)

1枚

50円


展示パネル(二つ折りパーテーション)

1枚

100円


備考

1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

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茨木市福祉文化会館条例施行規則

平成17年12月27日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
未施行情報
施行期日未確定(廃止)
沿革情報
平成17年12月27日 規則第50号
平成19年3月14日 規則第8号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月26日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年12月10日 規則第80号
平成24年9月27日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第26号/規則第26号