○茨木市福祉文化会館条例
昭和55年12月20日
茨木市条例第31号
第1章 総則
(目的)
第1条 社会福祉及び文化教養の充実向上を図り、もつて市民の福祉の増進に寄与するため、本市に茨木市福祉文化会館(以下「会館」という。)を設置する
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市福祉文化会館
位置 茨木市駅前四丁目7番55号
(施設)
第3条 会館内に次の施設を設置する。
(1) 福祉に関する諸室
(2) ボランティアセンター
(3) 文化ホール
(4) 会議室
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館(文化ホール及び会議室に限る。)の使用の許可に関する業務
(2) 会館の管理に関する業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 会館の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) その事業計画による会館の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容が会館の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い会館の管理を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定等の告示)
第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
第2章 福祉に関する諸室
(事業)
第11条 福祉に関する諸室において、次の事業を行う。
(1) 児童福祉司による児童相談
(2) その他市長が必要と認めること。
(使用許可)
第12条 福祉に関する諸室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、福祉に関する諸室の使用を許可するにあたり、管理上必要な条件をつけることができる。
(使用の制限)
第13条 次の各号の1に該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は附帯設備をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 会館の管理上支障があると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消)
第14条 次の各号の1に該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は市長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他事故により施設の使用ができなくなつたとき。
(4) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消し又は使用の制限若しくは停止によって、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じてもその責めを負わない。
(市長が行う意見の聴取)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、第13条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。
(使用者の義務)
第16条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の変更の禁止)
第17条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第19条 使用者は、施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第20条 施設若しくは附帯設備の使用により、又はこの条例に基づく処分によつて使用者に生じた損害については、市は、一切その責を負わないものとする。
(使用料)
第21条 福祉に関する諸室の使用料は、無料とする。
第3章 ボランティアセンター
(事業)
第22条 ボランティアセンターにおいて、次の事業を行う。
(1) ボランティア活動に関する相談、あつせん事業
(2) ボランティア活動に関する啓発及び情報提供
(3) ボランティア活動に関する研修会、講習会等の開催
(4) ボランティア活動に関する調査研究事業
(5) その他ボランティア活動の効果的な推進を図るために必要な事業
第4章 文化ホール及び会議室
(使用の制限)
第24条 使用期間が引き続き5日を超える使用のとき又は定期的に曜日、日時を指定して使用するときは、指定管理者は、使用を許可しないことができる。
(利用料金)
第25条 文化ホール又は会議室の使用については、別表に定める利用料金を前納しなければならない。
2 附帯設備の使用については、規則で定める利用料金を前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料金及び国又は地方公共団体が使用する場合の利用料金は、後納とすることができる。
(利用料金の収入)
第26条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第27条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、第25条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第28条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者に係る意見の聴取)
第30条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第13条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
第5章 雑則
(秘密保持義務)
第31条 指定管理者又は会館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第32条 指定管理者は、会館の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
2 茨木市立福祉会館条例(昭和44年茨木市条例第17号)は、施行日から廃止する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。
(経過措置)
2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定(文化ホール及びその附帯設備に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日以後にする申請に係る利用料金について適用し、同日前にした申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の茨木市福祉文化会館条例の規定(文化ホール及びその附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
施設利用料金表
使用時間 施設別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
文化ホール | 13,700円 | 18,200円 | 18,200円 | 31,900円 | 36,400円 | 50,100円 | |
会議室等 | 101号室 | 1時間当たり380円 | |||||
201号室 | 1時間当たり380円 | ||||||
202号室 | 1時間当たり620円 | ||||||
203号室 | 1時間当たり460円 | ||||||
和室 | 1時間当たり260円 | ||||||
301号室 | 1時間当たり380円 | ||||||
302号室 | 1時間当たり1,260円 | ||||||
303号室 | 1時間当たり790円 | ||||||
楽屋 | 1時間当たり320円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1に相当する額(文化ホールにあっては当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とし、会議室等にあっては当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で指定管理者が適当と認めたもの
2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの利用料金の額は、当該利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第1項の規定が適用される場合にあってはこの限りでない。
(1) 使用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合
(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合
4 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。
5 文化ホールの利用料金は、楽屋の利用料金を含むものとする。
6 文化ホールを次に掲げる日以外の日に使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の9に相当する額とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
7 文化ホールを準備、練習その他これらに類する目的で使用するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の10分の3に相当する額とする。この場合において、備考第5項の規定は適用しない。
8 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
9 備考第6項及び備考第7項の規定を適用する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。