○茨木市保健医療センター条例施行規則

平成17年12月13日

茨木市規則第45号

茨木市保健医療センター条例施行規則(昭和52年茨木市規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市保健医療センター条例(昭和52年茨木市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市保健医療センター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 当該法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市保健医療センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市保健医療センター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市保健医療センター指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市保健医療センター指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市保健医療センター指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する茨木市保健医療センター(以下「センター」という。)に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(文書料)

第7条 条例第14条第2項第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(開館時間等)

第8条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、急病診療に係る受付時間は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

3 条例第3条第2号に掲げる事業(次条第1号第10条及び第11条において「児童発達支援事業」という。)の実施日は火曜日から土曜日までとし、実施時間は午前10時から午後4時30分までとする。

(休館日)

第9条 センターの休館日(急病診療に係る受付を除く。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日(児童発達支援事業については、土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(児童発達支援事業の利用の届出)

第10条 児童発達支援事業の利用者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者又はその家族が感染症にかかったとき。

(2) 利用者が利用を中止し、又は停止するとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 届出事項の記載内容に変更が生じたとき。

(児童発達支援事業の利用定員)

第11条 児童発達支援事業の利用定員は、1日当たり48人とする。

(利用者の義務)

第12条 センターの利用者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他センターを管理する職員(指定管理者及び施設業務の従事者を含む。次条において同じ。)の指示に従うこと。

2 市長及び指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第13条 センターの利用者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにセンターを管理する職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(駐車場の使用時間)

第14条 センターの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場の一時使用)

第15条 駐車場を一時使用しようとする者は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第7号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第16条 条例第17条の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が業務を行うため使用する車両を駐車するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除

(4) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市、指定管理者又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来館し、駐車するとき 免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(6) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定のかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第5号から第7号までに規定する者(以下この項及び次項において「障害者」という。)を介護する者(次項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第5号から第7号までの規定を準用する。

4 第1項第5号から第7号までの規定により駐車場使用料の減額を受けようとする障害者(介護者を含む。)は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第17条 駐車場の使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第14条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第18条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員(指定管理者及び施設業務の従事者をいう。)の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第19条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に、当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(平成25年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(茨木市こども健康センター条例施行規則の廃止)

2 茨木市こども健康センター条例施行規則(平成23年茨木市規則第23号)は、廃止する。

別表

診断書及び証明書

1通

5,000円

戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく死亡診断書

1通

2,000円

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茨木市保健医療センター条例施行規則

平成17年12月13日 規則第45号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第2章
沿革情報
平成17年12月13日 規則第45号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年9月30日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第60号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年12月14日 規則第65号
令和元年5月1日 規則第1号
令和5年10月31日 規則第52号