○茨木市保健医療センター条例

昭和52年10月20日

茨木市条例第43号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、本市に茨木市保健医療センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市保健医療センター

位置 茨木市春日三丁目13番5号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 休日等通常の医療機関の診療時間外における急病診療に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者として行う法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(3) その他第1条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号(第2号を除く。)に掲げる事業の実施

(2) センターの管理に関する業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容がセンターの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(児童発達支援事業の利用者の範囲)

第11条 第3条第2号に掲げる事業(次条及び第14条において「児童発達支援事業」という。)を利用することができる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に係る障害児及び法第21条の6の規定による措置を受けた障害児とする。

(児童発達支援事業の利用の申込み)

第12条 児童発達支援事業を利用しようとする者の保護者は、市長に利用の申込みを行わなければならない。ただし、法第21条の6の規定による措置を受けた者は、この限りでない。

(利用の制限)

第13条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金及び利用料)

第14条 利用者(児童発達支援事業の利用者を除く。)は、指定管理者にセンターにおける診察料その他の諸料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額。ただし、当該算定方法又は基準により算定できないものについては、実費相当額

(2) センターにおいて診断書、証明書等を交付するときは、文書料として1通につき別に規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

(3) 前2号に定めのないセンターに係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

3 児童発達支援事業の利用者の保護者は、市長に利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(法第21条の5の3第1項の通所特定費用(以下この項において「通所特定費用」という。)を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)とする。

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(駐車場使用料)

第16条 センターの駐車場を使用する者は、別表に定める駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第17条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、前条の駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者は、センターの管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。

(経過措置)

2 指定の期間の満了又はそれぞれの条例の指定の取消し相当規定による指定の取消しに伴う指定管理者の交代があった場合は、前任の指定管理者が行った許可は、後任の指定管理者が行った許可とみなす。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第40号で、令和5年11月1日から施行)

(茨木市こども健康センター条例の廃止)

2 茨木市こども健康センター条例(平成23年茨木市条例第15号)は、廃止する。

(茨木市こども健康センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による廃止前の茨木市こども健康センター条例第13条の規定により行われた児童発達支援事業の利用の申込みは、この条例による改正後の茨木市保健医療センター条例第12条の規定により行われた児童発達支援事業の利用の申込みとみなす。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

駐車場使用料

区分

使用時間

初日

2日目以降

普通自動車

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円

 

初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

茨木市保健医療センター条例

昭和52年10月20日 条例第43号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第2章
沿革情報
昭和52年10月20日 条例第43号
平成7年3月20日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第24号
平成20年3月11日 条例第4号
平成21年3月17日 条例第24号
平成22年3月12日 条例第2号
平成25年3月13日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第16号
令和5年3月14日 条例第9号