○茨木市消防職員服務規程
平成17年3月31日
茨木市消本訓達第2号
茨木市消防職員服務規程(昭和57年茨木市消本訓達第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市職員服務規程(平成2年茨木市訓令第9号)に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(品位の保持)
第2条 職員は、規律を厳正にし、学識技能の修得と心身の鍛練に努め、容姿及び服装は端正かつ清潔を保ち、品位の保持に努めなければならない。
(名刺等の携帯)
第3条 職員は、勤務中消防手帳、消防公務之証のほか、名刺5枚以上を常に携帯しなければならない。ただし、所属長が勤務の性質上その必要を認めないとき又は災害等に出動するときは、この限りでない。
2 名刺には、次に掲げる事項以外の事項を記載してはならない。
(1) 職員の所属、補職名、階級、氏名及び顔写真
(2) 職員の所属の郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレス
(3) 茨木市及び茨木市消防を表徽する章及び図画
(職場を離れる時の措置等)
第4条 職員は、休憩時間中においても職場を離れるときは、所属長の承認を受けなければならない。
(喫煙)
第5条 職員は、喫煙する場合は、定められた場所以外で喫煙をしてはならない。
(招集の心得)
第6条 職員は、常に非常招集に備えて連絡が取れるように努めなければならない。
2 職員は、府外に出る場合は、所属長に承認を受けなければならない。
(通常点検)
第7条 職員は、別に定めるところにより、通常点検を受けなければならない。
(所見公表の制限)
第8条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に重大な影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、又は寄稿してはならない。
(休暇の手続等)
第9条 休暇の手続については、当務日の午前7時30分までに所属長に願い出て、承認を得なければならない。
(事故・過失等の報告)
第10条 職員は、職務の執行中において事故・過失等があったときは、直ちに上司にその事実を報告しなければならない。
(交替制勤務)
第11条 交替制勤務に従事する職員は、交替制勤務表(様式第1号)に従い、受付、指令室及び巡回勤務につかなければならない。
2 消防署、消防分署及び通信指令室の勤務者は、自ら勤務に服さなければならない。
(事務申送り)
第12条 交替制勤務に従事する職員は、交替の際に事務の申送りをするとともに、消防機器の仕業点検を行い、異状の有無についても申送りをしなければならない。
(日誌)
第13条 消防署に日誌(様式第2号)を備え、災害出動状況並びに執務中における出来事等を記載しなければならない。
(仮眠室への入室制限)
第14条 隔日勤務者は、仮眠室に仮眠をとる時以外、入室してはならない。
(受付勤務心得)
第15条 受付勤務者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駆け付けにより火災又は救急事故の通報に接したときは、遅滞なく必要な処置を講じること。
(2) 消防署又は消防分署内外の火気及び盗難予防その他事故防止に努めること。
(3) 出動指令及び呼集には細心の注意を払い遅滞なく必要な処置を講じること。
(4) 来庁者に対しては誠意をもって応対すること。
(5) 勤務交替は相対して引継ぎを行うこと。
(6) 姿勢及び服装を正しくすること。
(指令室勤務心得)
第16条 指令室勤務者は、常に精神の緊張と視聴力の敏活を期し、沈着冷静かつ敏速を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災その他の災害情報を受理したときは、緊急受理簿(様式第3号)に必要事項を記載し、処理すること。
(2) 救急通報を受理したときは、救急受理簿(様式第4号)に必要事項を記載し、処理すること。
(3) 交替者がなければ持ち場を離れてはならない。
(4) 火災、救急等の緊急通報を受理したときは、上司に報告するとともに簡潔明瞭に関係機関へ連絡すること。ただし、特異事案については消防長へ速報すること。
(5) 通信設備の機能保持に注意し、故障のあるときは速やかに必要な処置を講ずること。
(6) 消防署又は消防分署に設置の遠隔カメラ等により、備品等の盗難予防その他庁内での事故防止に努めること。
(巡回勤務心得)
第17条 巡回勤務者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災又は救急事故を発見したときは、応急処置に努めるとともに指令室に即報すること。
(2) 常に火災の早期発見並びに地水利の異常発見に努めること。
(3) 火災発生のおそれがあるたき火その他の事態を発見したときは、法令等に基づく必要な措置をとること。
(4) 火災警防上の注意又は行政指導を要する事項を発見したときは、帰署後、上司に報告すること。
(地水利)
第18条 職員は、所属管内の地水利に精通し、常にその状勢について注意を払わなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓達第1号)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓達第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓達第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓達第3号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓達第3号)
この規程は、平成24年11月18日から施行する。
附則(平成25年消本訓達第3号)
この規程は、訓達の日から施行する。
附則(令和元年消本訓達第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。