○茨木市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月10日
茨木市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び断面図
(6) 工作物構造図(平面図・断面図)
(7) 求積図
(8) 現況写真
(9) 工事仕様書
(10) 利害関係者との協議書
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
3 第1項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部(市長が必要と認める場合にあっては、正本1部及び副本2部)とする。
2 占用者は、占用の許可に係る内容を変更しようとするときは、法定外公共物占用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可の期間)
第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定により占用期間を10年以内とされる場合とする。
(工事の許可の変更の申請)
第10条 工事の許可を受けた者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、法定外公共物工事施行許可変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止等)
第12条 占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、法定外公共物占用廃止届(様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。