○茨木市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月10日

茨木市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(占用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図及び断面図

(6) 工作物構造図(平面図・断面図)

(7) 求積図

(8) 現況写真

(9) 工事仕様書

(10) 利害関係者との協議書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部(市長が必要と認める場合にあっては、正本1部及び副本2部)とする。

(占用の許可の更新及び変更の申請)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の許可の期間の満了後において引き続き当該許可を受けようとするときは、当該占用の許可の期間が満了する日の1月前までに、次条に規定する許可書の写しを添えて、法定外公共物占用許可更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 占用者は、占用の許可に係る内容を変更しようとするときは、法定外公共物占用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書の添付図書又は書面及び提出部数については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(占用の許可書の交付)

第5条 市長は、第2条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による申請があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、法定外公共物占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(占用の許可の期間)

第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定により占用期間を10年以内とされる場合とする。

(地位承継の届出)

第7条 条例第10条第2項に規定する届出をしようとする者は、法定外公共物地位承継届(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の申請)

第8条 条例第11条第1項に規定する市長の承認を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、承認をすることが適当であると認めたときは、法定外公共物権利譲渡承認書(様式第7号)を交付する。

(工事の許可の申請)

第9条 条例第13条第1項の許可(以下「工事の許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物工事施行許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付図書又は書面及び提出部数については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(工事の許可の変更の申請)

第10条 工事の許可を受けた者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、法定外公共物工事施行許可変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付図書又は書面及び提出部数については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(工事許可書の交付)

第11条 市長は、第9条第1項又は前条第1項の規定による申請があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、法定外公共物工事施行(新規・変更)許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(占用の廃止等)

第12条 占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、法定外公共物占用廃止届(様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(損傷の届出)

第13条 条例第9条に規定する届出をしようとする者は、法定外公共物損傷届(様式第12号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月10日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)