○茨木市法定外公共物管理条例

平成16年12月20日

茨木市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理及び利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路等をいう。

(2) 認定外道路 市が権原に基づき管理する一般交通の用に供する道路で、道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路以外のもの(橋等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。)をいう。

(3) 道路の附属物 道路上のさく、並木、道路標識等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。

(4) 水路等 市が権原に基づき管理する公共の用に供する下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川以外のもの(ため池、堤、用排水路等でこれらと一体をなしている施設を含む。)をいう。

(法定外公共物の管理)

第3条 市長は、法定外公共物を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって法定外公共物の利用に支障を及ぼさないように努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物の敷地に車両、土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、放置し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の適正な利用に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、法定外公共物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、法定外公共物を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて法定外公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第6条 法定外公共物の占用(法定外公共物の敷地に工作物、物件又は施設を設け、継続して法定外公共物を使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、規則で定める場合の期間は、10年以内とする。

3 法定外公共物が道路法若しくは下水道法の適用若しくは河川法の適用若しくは準用を受けることとなったとき又は法定外公共物の用途が廃止されたときは、当該法定外公共物に係る占用の許可は、その効力を失う。

4 市長は、占用の許可をする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議するものとする。

(許可の基準)

第7条 市長は、法定外公共物の占用に係る行為が、法定外公共物の管理に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、占用の許可をすることができる。

(占用料)

第8条 市長は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収することができる。

2 占用料の額、徴収方法等は、茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)に定めるところによる。

(占用物の損傷)

第9条 占用者は、占用に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第10条 占用者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用の許可に係る占用又は行為を承継した法人は、被承継人が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利譲渡等の制限)

第11条 占用者は、市長の承認を受けなければ、占用の許可に基づく権利又は占用の許可に係る工作物、物件若しくは施設を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。

2 占用の許可に基づく権利又は占用の許可に係る工作物、物件若しくは施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。

(原状回復)

第12条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、市長の指示に従い、その費用を負担して、法定外公共物を原状に回復し、又は市長に指示された措置を講じなければならない。

(工事の許可)

第13条 次に掲げる行為(以下「工事」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地において土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(2) 認定外道路の附属物又は水路等管理施設の改築又はこれに類する行為をすること。

2 前項の規定による許可(以下「工事の許可」という。)の期間は、1年以内とする。

3 工事に係る費用は、工事の許可を受けた者が負担するものとする。

4 第6条第3項及び第9条から前条までの規定は、工事の許可について準用する。

(許可等の条件)

第14条 市長は、この条例に基づく許可又は承認には、必要な条件を付することができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用の許可若しくは工事の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、新たに条件を付し、又は行為の中止、工作物、物件若しくは施設の改築若しくは除却その他の必要な措置を講じるべきことを命じること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反した者

(2) 占用の許可又は工事の許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により占用の許可又は工事の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可又は工事の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は交通に著しい支障が生じた場合

(3) その他法定外公共物の管理上の事由以外の事由により公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定により必要な措置を執ることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命じるべき者を確知することができないときは、市長は、当該措置を自ら行うことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長が当該措置を行う旨を、あらかじめ公示しなければならない。

(用途の廃止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該法定外公共物の行政財産としての用途を廃止することができる。

(1) 法定外公共物の現況がその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能が回復すると認められないとき。

(2) 法定外公共物の代替施設が設置されたとき。

(3) その他法定外公共物として存置する必要がないと市長が認めるとき。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条各号の規定に違反した者

(2) 第6条第1項又は第13条第1項の規定に違反して法定外公共物の占用又は工事をした者

(3) 詐欺その他不正な手段により第6条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者

(4) 第9条又は第10条第2項(第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に受けている法定外公共物の占用の許可又は工事の許可は、それぞれこの条例の相当規定による許可とみなす。

茨木市法定外公共物管理条例

平成16年12月20日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)