○茨木市放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成17年2月28日

茨木市規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(調査等)

第3条 条例第5条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けは、当該自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に行うものとする。ただし、市長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

2 条例第5条第1項の警告書は、警告書(様式第1号)とする。

3 条例第5条第4項の証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(移動及び保管に係る通知等)

第4条 条例第6条第3項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第3号)により行う。

2 条例第6条第3項ただし書の規定による公示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 放置されていた場所

(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの

(3) 移動した日

(4) 保管している場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(勧告及び命令)

第5条 条例第7条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令は、書面により行う。

(廃自動車認定の際の公示及び周知)

第6条 条例第8条第4項の規定による公示及び周知は、条例第9条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び次に掲げる事項について行うほか、放置自動車が放置されていた場所を所管するものの事務所に掲示することその他市長が適当と認める方法により行う。

(1) 公示及び周知の日以後の取扱い

(2) その他市長が必要と認める事項

(処分の公示の事項)

第7条 条例第9条第2項第5号の規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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茨木市放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成17年2月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)