○茨木市放置自動車の適正な処理に関する条例
平成16年12月20日
茨木市条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生じる支障を速やかに除去することにより、市民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の良好な景観の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当期間置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 放置されている自動車をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権又は占有権を有している者及び自動車を放置し、又は放置させた者をいう。
(5) 市有地等 市が所有し、又は管理する土地をいう。
(放置の禁止)
第3条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(関係機関への協力要請)
第4条 市長は、放置自動車の調査、処分等のために必要があると認めるときは、関係行政機関に対して協力を要請することができる。
(調査等)
第5条 市長は、市有地等に放置自動車があるときは、規則で定めるところにより、その職員に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させるとともに、当該放置自動車の撤去を促すために警告書を当該放置自動車の見やすい箇所にはり付けさせることができる。
2 市長は、前項の規定による調査に当たっては、関係行政機関への照会その他の方法により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により放置自動車を調査させる場合において、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その職員に、その目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。この場合において、当該放置自動車が施錠されているときは、当該施錠を解除させることができる。
4 前3項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(放置自動車の移動及び保管)
第6条 市長は、市有地等に放置自動車がある場合において、市民の安全で快適な生活環境の保全上著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該放置自動車を移動し、及び保管することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じることができる。
(1) 第5条第1項の規定による警告書のはり付けの日の翌日から起算して14日を経過していること。
(2) 自動車としての本来の機能を失っていること等により、運行の用に供することが困難であること。
2 市長は、前項第2号に該当するかどうかを判断するために用いる基準を定めるものとする。
3 市長は、前項に規定する基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するとともに周知させるため必要な措置を講じるものとする。
(処分)
第9条 市長は、前条第1項の規定により放置自動車を廃自動車と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。
(1) 第5条第1項の規定による警告書のはり付けの日
(2) 放置されている場所(第6条第1項の規定により市長が保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)
(3) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項に規定する車両番号のうち判明しているもの
(4) 公示の日以後の取扱い
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、前項の規定による公示の日から3月を経過した日以後に当該放置自動車の処分を行うことができる。
(費用の請求)
第10条 市長は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の移動、保管その他の処理を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該処理に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
(罰則)
第11条 第7条第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の茨木市放置自動車の適正な処理に関する条例第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に同条第2項の規定によりされた公示に係る放置自動車の処分について適用し、同日前にされた公示に係る放置自動車の処分については、なお従前の例による。