○茨木市都市公園条例

昭和50年4月1日

茨木市条例第13号

茨木市都市公園条例(昭和39年茨木市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の基準)

第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条、次条及び別表第5において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第6項に規定する場合における法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文及び前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(指定管理者による管理)

第2条の7 中央公園南広場及びダムパークいばきた(以下「中央公園南広場等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。中央公園南広場及びダムパークいばきた(以下「中央公園南広場等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の8 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 中央公園南広場等における行為の許可に関する業務

(2) 中央公園南広場等における公園施設の使用の許可に関する業務

(3) 中央公園南広場等における法第7条第1項第6号に規定する工作物の設置に係る公園の占用の許可(定型的なものに限る。)に関する業務

(4) 中央公園南広場等の管理に関する業務

(指定管理者の指定の申請)

第2条の9 第2条の7の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 中央公園南広場等の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第2条の10 市長は、前条の規定による申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認められるものを、指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) その事業計画による中央公園南広場等の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が中央公園南広場等の効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の11 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い中央公園南広場等の管理を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第2条の12 市長は、指定管理者が指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(指定等の告示)

第2条の13 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(行為の許可)

第3条 公園(別表第1に掲げる公園施設を除く。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長(中央公園南広場等にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 募金その他これに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、音楽会、集会その他これらに類する催しをすること。

(5) その他公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所その他市長の定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他市長の定める事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の許可)

第4条 別表第1に掲げる公園施設を使用しようとする者は、市長(中央公園南広場等にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用目的、使用期間、使用場所その他市長の定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他市長の定める事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、前条第4項各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の許可をしないものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項若しくは第3項第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 市長又は指定管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 市長又は指定管理者が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用禁止又は制限)

第6条 市長及び指定管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び事業内容。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の管理の方法

 公園施設の種類及び構造

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 すでに受けた許可年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用許可を受ける場合

 申請者の住所及び氏名

 占用物件の種類及び数量

 占用物件の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 その他市長が指示する事項

(2) 前項第3号の規定は、占用の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

3 前2項の許可申請書を提出する場合においては、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第8条 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 市長及び指定管理者は、第1項の規定による許可の取消し、効力の停止若しくは条件の変更又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去によって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第9条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第3条第4項第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるとき又は前項の規定による求めがあったときは、第3条第4項第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため市長が必要と認める事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報誌に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により、保管した工作物等について規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長又は指定管理者(第4号及び第5号に掲げる場合にあっては、市長)に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 第3条第1項若しくは第3項第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(使用料)

第11条 第3条第1項又は第3項の許可(中央公園南広場等に係るものを除く。)を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 第4条第1項又は第3項の許可(中央公園南広場等に係るものを除く。)を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

3 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

4 法第6条第1項又は第3項の許可(次条第4項に規定するものを除く。)を受けた者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第11条の2 第3条第1項又は第3項の許可(中央公園南広場等に係るものに限る。)を受けた者は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

2 第4条第1項又は第3項の許可(中央公園南広場等に係るものに限る。)を受けた者は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

3 中央公園南広場等の附帯設備を利用しようとする者は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

4 法第7条第1項第6号に規定する工作物の設置に係る法第6条第1項又は第3項の許可(中央公園南広場等において指定管理者が行うものに限る。)を受けた者は、別表第5に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第11条の3 市長は、指定管理者に前条及び第13条の2の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料及び利用料金の徴収)

第12条 第11条の使用料及び第11条の2の利用料金は、前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料及び利用料金並びに国又は地方公共団体が使用する場合その他規則で定める場合の利用料金は、後納とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場使用料)

第13条 西河原公園、若園公園、島3号公園、沢良宜公園及び水尾公園の駐車場を使用する者は、別表第6に定める駐車場使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、島3号公園及び沢良宜公園の駐車場を定期使用(月の初日から末日までの間、継続して使用することをいう。)する者は、定期使用料として島3号公園にあっては1月当たり5,000円を、沢良宜公園にあっては1月当たり9,000円を納付しなければならない。

(駐車場利用料金)

第13条の2 ダムパークいばきたの駐車場を使用する者は、別表第7に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。

(使用料及び利用料金の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第11条及び第13条の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、規則で定める基準に従い、第11条の2及び前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び利用料金の還付)

第15条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができないとき。

(2) 第8条第2項の規定により、市長又は指定管理者が処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取り消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき

(公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(保証人又は保証金)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による使用許可のときに、使用者に保証人を立てさせ、又は保証金を納付させることができる。

2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、市長が定める。

3 保証金には、利子をつけない。

(検査)

第18条 市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について検査し、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条の2 第2条の4から第2条の6まで、第3条第5条から第11条まで、第12条及び第14条から第18条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(秘密保持義務)

第18条の3 指定管理者又は中央公園南広場等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、中央公園南広場等の管理に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第18条の4 指定管理者は、中央公園南広場等の管理に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して別表第1に掲げる公園施設を使用した者

(3) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第8条第1項又は第2項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定による市長又は指定管理者の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、茨木市公園条例(昭和39年茨木市条例第22号)に基づいて公園施設の使用許可を受けている者は、この条例に基づき許可を受けた者とみなす。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、昭和54年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(同年条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する使用料等について適用する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の公の施設の管理から適用する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(同年条例第61号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(同年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2の改正規定 令和5年4月1日

(2) 第2条及び次項の規定 令和5年11月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の茨木市都市公園条例(以下この項及び次項において「第2条改正後条例」という。)第19条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後にする行為に関する過料について適用し、同日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に係る手続、行為の許可に係る手続その他第2条改正後条例を施行するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(同年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(茨木市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 茨木市都市公園条例の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条のうち別表第2の改正規定中「

600円

1,200円

」を「

700円

1,400円

」に改める。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第12条第1項の改正規定及び第18条の2の次に2条を加える改正規定 令和5年11月1日

(準備行為)

2 指定管理者の指定に係る手続、行為の許可に係る手続その他この条例による改正後の茨木市都市公園条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(同年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第5の規定は、第1条の規定の施行の日以後に開始する占用に係る使用料について適用し、同日前に開始した占用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第4の規定は、第2条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 使用料の徴収に係る手続その他第1条の規定による改正後の茨木市都市公園条例を施行するために必要な準備行為は、第1条の規定の施行の日前においても行うことができる。

5 使用料の徴収に係る手続その他第2条の規定による改正後の茨木市都市公園条例を施行するために必要な準備行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

別表第1

第4条に定める公園施設

公園名

公園施設名

中央公園

南運動広場

北運動広場

南広場(芝生広場に限る。)

夜間照明(南運動広場及び北運動広場)

郡山公園

庭球場

西河原公園

南運動広場

北運動広場

庭球場(南)

庭球場(北)

屋内運動場

夜間照明(北運動広場及び庭球場(北))

若園公園

運動広場

庭球場

島3号公園

大運動広場

小運動広場

夜間照明(大運動広場及び小運動広場)

沢良宜公園

運動広場

水尾公園

運動広場

ダムパークいばきた

多目的室A

多目的室B

交流スペース

生保半島さくら広場

別表第2

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料及び利用料金

種類

単位

期間

金額

物品の販売その他これに類する行為をする場合

1平方メートル

1日

200円

募金その他これに類する行為をする場合

1平方メートル

1日

200円

業として写真を撮影する場合

1台

1日

1,000円

業として映画を撮影する場合

1箇所

1日

4,000円

競技会、展示会、音楽会、集会その他これらに類する催しをする場合

1平方メートル

1日

2円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの使用料及び利用料金の額は、当該使用料又は利用料金の額に10割の額を加算した額とする。

(1) 使用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合

(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。

別表第3

第4条に定める公園施設の使用料及び利用料金

施設名

単位

期間

金額

高校生以下の団体

一般

運動広場

一面

1時間

300円

650円

庭球場

一面

1時間

300円

650円

屋内運動場

一面

1時間

700円

1,400円

芝生広場

平坦部

1時間

100円

200円

傾斜部

1時間

120円

250円

多目的室A

一室

1時間

410円

820円

多目的室B

一室

1時間

120円

250円

交流スペース

一室

1時間

100円

200円

生保半島さくら広場

階段部

1時間

110円

220円

夜間照明

中央公園

南運動広場一面

30分

1,500円

北運動広場一面

30分

1,500円

西河原公園

北運動広場一面

30分

2,000円

庭球場(北)一面

30分

300円

島3号公園

大運動広場一面

30分

2,500円

小運動広場一面

30分

1,000円

備考

1 高校生以下の団体の欄に掲げる使用料及び利用料金は、構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用する場合に適用する。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長(芝生広場並びに多目的室A、多目的室B、交流スペース及び生保半島さくら広場(第3項において「ダムパークいばきたの公園施設」という。)にあっては、指定管理者)が適当と認めたもの

2 使用者の住所(法人その他の団体にあっては、その所在地とする。)が市外であるときの使用料及び利用料金の額は、当該使用料又は利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者が使用するときの使用料及び利用料金の額は、本表に定める使用料又は利用料金の額を適用する。

3 運動広場、屋内運動場、芝生広場及びダムパークいばきたの公園施設の使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの使用料及び利用料金の額は、当該使用料又は利用料金の額に10割の額を加算した額とする。ただし、第1項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。

(1) 使用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合

(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合

4 使用時間に1時間又は30分未満の端数を生じたときは、1時間又は30分として計算する。

別表第4

1 公園施設を設ける場合の使用料

種類

単位

期間

金額

公園施設を設ける場合

1平方メートル

1年

1,000円

備考

1 使用期間に1年未満の端数を生じたときは、月割計算とする。この場合1月未満の日数は、1月とする。

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。

3 飲食店、売店その他の収入を伴う事業の用に供する公園施設を設ける場合の使用料の額は、当該使用料の額以上で法第5条第1項の許可を受ける者が提案する額を勘案して市長が定める額とする。

2 公園施設を管理する場合の使用料

種類

単位

期間

金額

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1年

2,000円

備考

1 使用期間に1年未満の端数を生じたときは、月割計算とする。この場合1月未満の日数は、1月とする。

2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げて計算する。

3 飲食店、売店その他の収入を伴う事業の用に供する公園施設を管理する場合の使用料の額は、当該使用料の額以上で法第5条第1項の許可を受ける者が提案する額を勘案して市長が定める額とする。

別表第5

公園を占用する場合の使用料及び利用料金

種別

単位

金額

法第7条第1項第1号に掲げるもの

電柱、支柱、支線柱、支線

1本につき1年

3,400円

電話柱、支柱、支線柱、支線

1,980円

その他の柱類

150円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

20円

地下に設ける電線その他の線類

10円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,500円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

3,000円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

150円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

200円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000円

外径が1メートル以上のもの

2,000円

法第7条第1項第3号並びに政令第12条第2項第3号及び第4号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

3,000円

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

1,300円

公衆電話所

3,000円

法第7条第1項第5号及び政令第12条第2項第9号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

300円

法第7条第1項第6号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

110円

政令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

1,100円

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 占用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算し、占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて計算する。

3 占用物件の長さが1メートル未満であるときは、1メートルとして計算し、1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルに切り上げて計算する。

4 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割りで計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

6 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第6

駐車場使用料

区分

使用時間

初日

2日目以降

普通自動車

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円

 

初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

別表第7

ダムパークいばきた駐車場利用料金

区分

使用時間

初日

2日目以降

普通自動車

午前8時から午後8時まで

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円

午後8時から翌日午前8時まで

1時間ごとに100円

1時間ごとに100円


初日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

2日目以降の各日の利用料金が1,200円を超える場合は、1,200円

大型車


1回につき2,000円

1回につき2,000円

備考

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則第2条の表に規定する普通自動車をいう。

2 この表において「大型車」とは、道路交通法施行規則第2条の表に規定する大型自動車及び中型自動車をいう。

3 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。

茨木市都市公園条例

昭和50年4月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和50年9月30日 条例第33号
昭和52年4月7日 条例第22号
昭和53年10月26日 条例第29号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第14号
平成7年9月14日 条例第31号
平成12年3月6日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第36号
平成16年12月20日 条例第24号
平成17年3月14日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第24号
平成21年3月17日 条例第22号
平成21年12月18日 条例第61号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年9月27日 条例第50号
平成23年12月8日 条例第33号
平成24年12月10日 条例第53号
平成26年12月10日 条例第43号
平成30年3月8日 条例第16号
令和元年12月6日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第17号
令和4年9月6日 条例第30号
令和5年3月14日 条例第15号
令和5年9月6日 条例第20号