○茨木市消防功労章条例施行規則
昭和27年9月27日
茨木市規則第49号
第1条 茨木市消防功労章条例の施行については、本規則に定めるところによる。
第2条 茨木市消防吏員及び消防団員にして職務執行に当り自己の生命の危険をも省ず敢然職務を遂行し、消防上特に功労顕著にして他の亀鑑となるべき功績があったとき。
第3条 賞与は、功労章の外、功労一時金を併与する。
但し、功労一時金の額は50,000円以内とする。
第4条 賞与を受くべき者が授賞前に死亡したときは、次の順位に従って最近親者に交付する。
(1) 配偶者(内縁の妻を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 祖父母
(5) 兄弟姉妹
附則
この規則は、茨木市消防功労章条例公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。