○茨木市消防功労章条例

昭和27年9月27日

茨木市条例第163号

第1条 茨木市消防吏員及び消防団員にして消防上特に功労あり他の亀鑑とするに足るべき者に対し、この条例の定めるところにより消防功労章(以下功労章という。)を附与する。

第2条 功労章の形式及び制式は、別表の通りとする。

第3条 功労章は右胸部乳下にこれを佩用するものとし、制服着用する際は常にこれを佩用するものとする。

第4条 功労章は、消防長の具申により市長がこれを附与する。

第5条 功労章を有する者禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により本職を免ぜられたるときは、功労章の返納を命じ、その他の懲戒処分を受けたる者に対してはその情状によりその返納を命ずることができる。

第6条 この条例に定めるものの外、功労章に関し必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

消防功労章

裏面

正面

画像

画像

金属製

一寸六分

一寸二分

地及桜花

桜葉銀色

結紐

銀色

日章

金色

市章

金色

茨木市消防功労章条例

昭和27年9月27日 条例第163号

(昭和37年2月15日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 その他
沿革情報
昭和27年9月27日 条例第163号
昭和37年2月15日 条例第1号